2級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年)前期 6 問6
この過去問の解説 (3件)
安全衛生管理体制についての理解が必要です。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第60条)
よって、新たに選任した作業主任者には安全衛生教育を行わなくてもよいことになります。
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条)
労働者の作業内容を変更したときも労働者を新たに雇い入れたときと同様に、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第2項)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第60条)
「労働安全衛生法」は、事業者が労働者の生命や健康を守るため、安全衛生に対する労働者の意識向上を図り、安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。
事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全衛生教育を行わなければならないとあり、作業主任者は除外されています。
事業者は労働者を雇い入れたときには当該労働者に対して、安全衛生教育を行わなければなりません。
事業者は労働者の作業内容を変更したときには当該労働者に対して、安全衛生教育を行わなければなりません。
事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全衛生教育を行わなければなりません。
作業主任者は安全衛生教育を除外されるというところがポイントですので覚えておきましょう。
安全衛生教育を実施しないといけない者に関する出題です。
安全衛生教育不要です。
安全衛生教育必要です。
安全衛生教育必要です。
安全衛生教育必要です。
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