2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)前期
6 問8
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 6 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の資格者のうち、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 消防設備士
- 特定高圧ガス取扱主任者
- 防火管理者
- 危険物取扱者
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この過去問の解説 (3件)
01
防火管理者の業務や消防用設備の種類、危険物の取扱について理解しておきましょう。
防火対象物の関係者は、消防用設備等について、定期に消防設備士免状の交付を受けている者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
高圧ガス保安法第28条第2項に、「特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者を選任し、規定する職務を行わせなければならない」とあります。消防法では定められていません。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等の防火対象物を有する者は、防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、消火、通報及び避難の訓練の実施等防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。(消防法第8条第1項)
政令で定める製造所・貯蔵所等の所有者・管理者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。(消防法第13条)
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02
消防法に関する出題です。
定められています。
定められていません。高圧ガス法で定められています。
定められています。
定められています。
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03
「消防法」とは建築物等について防火・消防上必要な規制を定めた法律です。
火災の予防・警戒・鎮圧や、災害による傷病者の搬送を適切に実施する事を目的としています。
消防法にて定められています。
特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法で定められており、消防法では定められていません。
消防法にて定められています。
消防法にて定められています。
消防法の目的を理解していくことで選択肢の中から必要でない資格がなにかを把握できるようになっていきます。
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