2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)後期
6 問4

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)後期 6 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は令和4年(2022年)に出題されたもので、内容と正答は出題当時のものとなります。

  • 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
  • 共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
  • 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

設問は、建設工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上の正誤を問われています。

選択肢1. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

設問は誤りです。

国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3500万円以上の工事現場に置く主任技術者は専任の者でなければなりません。

(建築一式工事の場合は、7000万円以上の場合、専任の者でなければなりません。)

選択肢2. 共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

設問のとおりです。

公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、建築一式工事で請負代金の額が7000万円以上の工事の工事現場に置く主任技術者は、専任者でなければなりません。

選択肢3. 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

設問のとおりです。

選択肢4. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

設問のとおりです。

まとめ

特に、金額の面での出題は頻出となっています。

この設問の選択肢4つについては全て重要なので十分に理解しましょう。

 

(※この解説は2022年当時の法令を基に解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上、建築一式では8000万円以上変更されました。現行法でも選択肢1が誤りです。)

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02

技術者に関する設問です。

選択肢1. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

誤りです。3,500万円以上の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければなりません。

選択肢2. 共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

共同住宅の建築一式工事は、請負代金の額が7,000万円以上の場合、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければなりません。

選択肢3. 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

設問の通りです。

選択肢4. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

設問の通りです。

まとめ

(※この解説は2022年当時の法令を基に解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上、建築一式では8000万円以上変更されました。現行法でも選択肢1が誤りです。)

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