2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問7 (ユニットB 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問7(ユニットB 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、木ずりを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組の軸組長さに乗ずる倍率は1とする。
- 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、9cm角の木材の筋かいを片側のみ入れた軸組の軸組長さに乗ずる倍率は3とする。
- 筋かいの端部は、柱と梁その他の横架材との仕口から離れた位置に、釘等の金物で緊結する。
- 筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ず欠き込む場合、筋かいに必要な補強を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
木造在来軸組構法に関する問題です。
正しい記述です。
キーワード: 木ずり壁、軸組長さの倍率
説明: 木ずりを柱および間柱の両面に打ち付けた壁を設ける場合、軸組の長さに乗ずる倍率は建築基準法施行令の規定で「1」とされています。
正しい記述です。
キーワード: 9cm角、筋かい、倍率3
説明: 建築基準法施行令で、9cm角(90mm×90mm)の筋かいを片側に設けた場合、軸組長さの倍率は「3」と定められています。
誤った記述です。
キーワード: 筋かい端部、仕口から離れた位置、釘等の金物で緊結
説明: 筋かいの端部は柱と梁など横架材の仕口に近接して、専用の接合金物で堅固に緊結しなければなりません。
仕口から離れた位置に釘等で緊結するのは耐力性能の低下につながるため不正解となります。
正しい記述です。
キーワード: たすき掛け、筋かいの欠き込み、補強
説明: 筋かいをたすき掛けとする際にやむを得ず欠き込みをする場合には、筋かいの断面欠損により耐力が落ちるため、適切な補強措置が必要です。
木造在来軸組構法における筋かいの設置方法、軸組の長さ倍率、及び接合方法について理解を深めましょう!
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02
木造の壁倍率は頻出テーマです。
標準的な壁の倍率、筋かいの倍率を暗記しましょう。
筋かいの取付位置や補強の有無も、構造安全性に関わる重要な知識です。
木ずり(きずり)とは、壁の下地として使われる細長い板のことです。
木ずり壁(両面)は、壁倍率1として扱われます。
よって正しい記述となります。
筋かいの種類と配置によって倍率は異なります。
建築基準法施行令では、90mm×90mmの筋かいを片側に入れた場合、
壁倍率は3と定められています。
よって正しい記述となります。
筋かいの端部は、部仕口(接合)にできるだけ近づけて緊結するのが原則です。
接合部から離れた位置に緊結すると、強度が低下します。
よって誤った記述となります。
筋かいを欠き込むと強度が落ちるため、補強を行う必要があります。
よって正しい記述となります。
問題文の選択肢がすべて正しそうに見えても、
数値や施工ルールをしっかりチェックしましょう。
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03
木造の在来軸組構法について、主に壁量に関する問題です。「建築基準法施行令第3章構造強度第2節木造」にある内容です。一つずつ確認していきましょう。
正しい記述です。
建築基準法施行令第46条第4項表1によると、木ずりを打ち付けた壁は片面で倍率0.5、両面だと1.0となります。
正しい記述です。
建築基準法施行令第46条第4項表1によると、9cm角以上の木材の筋かいをいれた軸組は片面で倍率3となります。
不適当な記述です。
建築基準法施行令第45条第3項に「筋かいは、その端部を、柱と梁その他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」とあります。筋かいの端部を仕口から離れた位置に緊結すると、緊結部と仕口の間に余計な力がかかるため、仕口に接近して設ける必要があります。
正しい記述です。
建築基準法施行令第45条第4項「筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。」とあり、やむを得ず欠き込む場合は、必要な補強を行う必要があります。
木造に関する基準や施工方法に関する問題でした。建築基準法(施行令)を読めば答えられると思いますが、法令集の持ち込みが不可のため、内容をしっかり覚えておく必要があります。法文だけでなく、まとめてあるテキストや解説本などで整理しながら学習していきましょう。
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