2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問43 (ユニットG 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問43(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物を移転することは、建築である。
  • 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
  • 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部である。
  • 主要構造部が耐火構造で、その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を有するものは、耐火建築物である。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法における用語の定義に関する問題です。

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

正しい記述です。

 

キーワード: 建築の定義

説明: 「建築」には新築、増築、改築、移転を含むと定義されています。

したがって「移転」は「建築」に含まれるため、正しい記述です。

選択肢2. 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

正しい記述です。

 

キーワード: 特殊建築物

説明: 危険物の貯蔵場・処理場等は「特殊建築物」として明記されています。

選択肢3. 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部である。

誤った記述です。

 

キーワード: 主要構造部、間仕切壁

説明: 「主要構造部」として柱・梁・床・屋根・階段・外壁などが挙げられており、「構造上重要でない間仕切壁」は含まれません。

選択肢4. 主要構造部が耐火構造で、その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を有するものは、耐火建築物である。

正しい記述です。

 

キーワード: 耐火建築物、防火設備、延焼のおそれのある部分

説明: 耐火建築物の定義として、「主要構造部が耐火構造であり、延焼のおそれのある部分に防火設備を設けていること」が条件です。

まとめ

用語の定義(建築・特殊建築物・主要構造部・耐火建築物)について理解しましょう!

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02

この問題では、建築基準法における、建築・建築物・主要構造部・特殊建築物・耐火建築物などの定義を理解しているか問われています。

 

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

建築とは、新築・増築・改築・移転を含みます。

 

よって正しい記述となります。


 

選択肢2. 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

危険物の貯蔵場や、処理場も特殊建築物に含まれます。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

選択肢3. 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部である。

主要構造部とは、柱、梁、床、壁、屋根または階段で、構造耐力上重要なものを指します。

構造上重要ではない間仕切壁は含まれません。

 

よって誤った記述となります。

選択肢4. 主要構造部が耐火構造で、その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を有するものは、耐火建築物である。

耐火建築物の定義は、主要構造部が耐火構造で、延焼の恐れがある部分に防火設備が設けられていることです。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

まとめ

主要構造部は、建築物の構造耐力に直接関わる部材だけが該当します。

間仕切り壁など、構造に影響しない部位は含まれません。

参考になった数2