2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問44 (ユニットG 問2)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問44(ユニットG 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 換気設備を設けるべき調理室等にも設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
  • 調理室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、原則として、換気設備を設けなければならない。
  • 小学校の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。
  • 住宅の居室には、地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

居室の採光及び換気に関する問題です。

選択肢1. 換気設備を設けるべき調理室等にも設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 給気口の設置高さ

説明: 給気口は天井高さの1/2以下の高さに設けることが原則とされています。

選択肢2. 調理室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、原則として、換気設備を設けなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 火気使用、換気設備の設置義務

説明: 火を使用する調理室等には換気設備の設置が義務付けられています。

選択肢3. 小学校の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 採光面積、学校施設

説明: 小学校の教室の採光は「特別用途の建築物」にあたり、床面積の1/5以上の開口部が必要です。

選択肢4. 住宅の居室には、地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

誤った記述です。

キーワード: 地階、採光義務

説明: 「居室には採光のための開口部を設ける」とされているが、地階の居室には採光の義務はありません

従って、「地階を含め」としている本記述は誤りです。

まとめ

採光・換気に関する規定の詳細と適用範囲について理解しましょう!

参考になった数46

02

この問題では、法令に基づく採光・換気の面積基準・設備要件・設置条件を理解しているか問われています。

選択肢1. 換気設備を設けるべき調理室等にも設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。

給気口は原則、天井の高さの1/2以下に設けなければなりません。

 

よって正しい記述となります。

 

選択肢2. 調理室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、原則として、換気設備を設けなければならない。

火を使う調理室には、、換気設備の設置が原則として義務付けられています。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

選択肢3. 小学校の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。

小学校は特殊建築物に当たるため、採光基準が一般居室より厳しく設定されており、床面積の1/5以上の採光開口部が必要です。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

選択肢4. 住宅の居室には、地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

地階(地下室)の特性上、採光を確保するのが難しいので、採光の義務が免除される規定があります。

 

よって誤った記述となります。

 

 

まとめ

地階、調理室、学校教室など、用途や位置による例外や強化規定が多いため、それぞれの条件を覚えましょう。

参考になった数2