2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問45 (ユニットG 問3)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問45(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建設業を営もうとするすべての者は、建設業の許可を受けなければならない。
  • 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。
  • 建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と内装仕上工事業の許可を受けることができる。
  • 下請負人として建設業を営もうとする者が、建設業の許可を受ける場合には、一般建設業の許可を受ければよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 建設業を営もうとするすべての者は、建設業の許可を受けなければならない。

誤った記述です。

 

キーワード: 軽微な工事、建設業の許可不要

説明: 軽微な工事(請負金額が500万円未満の工事等)のみを行う者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

選択肢2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。

正しい記述です。

 

キーワード: 一般建設業許可、特定建設業許可、同一業種

説明: 同一業種について特定建設業の許可を受けた場合、従来の一般建設業の許可は自動的に失効します。

選択肢3. 建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と内装仕上工事業の許可を受けることができる。

正しい記述です。

 

キーワード: 同一営業所、複数業種の許可

説明: 一つの営業所で複数業種の建設業許可を受けることは可能です。

選択肢4. 下請負人として建設業を営もうとする者が、建設業の許可を受ける場合には、一般建設業の許可を受ければよい。

正しい記述です。

 

キーワード: 下請業者、一般建設業の許可

説明: 下請として建設業を営む場合、原則として「一般建設業」の許可を取得すれば足ります。

元請として下請に発注する立場になるには「特定建設業」の許可が必要です。

まとめ

建設業の許可制度について理解しましょう!

参考になった数42

02

この問題では、建設業の許可制度について理解を問われています。

選択肢1. 建設業を営もうとするすべての者は、建設業の許可を受けなければならない。

請負金額が、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合、許可は不要です。

 

よって誤った記述となります。

 

 

 

選択肢2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。

同一業種では、一般建設業と特定建設業の両方を持つことができません。

特定の許可取得により、一般許可の効力は失われます。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

選択肢3. 建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と内装仕上工事業の許可を受けることができる。

同一営業所で、複数業種の許可を受けることは可能です。

 

よって正しい記述となります。

 

選択肢4. 下請負人として建設業を営もうとする者が、建設業の許可を受ける場合には、一般建設業の許可を受ければよい。

下請業者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可で足ります。

 

よって正しい記述となります。

 

 


 

まとめ

「すべての者が許可を必要とする」という言い回しには注意しましょう。

建設業の許可は、絶対に必要と考えてしまいますが、、軽微な工事なら不要です。

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