2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問30 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問30(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 掘削深さが10m以上である地山の掘削を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た。
- 延べ面積が10m2を超える建築物を除却するため、建築物除却届を労働基準監督署長に届け出た。
- 仮設のゴンドラを設置するため、ゴンドラ設置届を労働基準監督署長に届け出た。
- 耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築工事に係る届出に関する問題です!
正しい記述です。
キーワード: 地山掘削、建設工事計画届、深度要件
説明:
深さが3mを超える地山の掘削は建設工事計画届の届け出対象となります。
誤った記述です。
キーワード: 建築物除却届、延べ面積要件
説明:
建築物除却届の提出先は都道府県知事です。
正しい記述です。
キーワード: ゴンドラ設置、仮設ゴンドラ、届出義務
説明:
仮設のゴンドラ等の懸垂型作業床を設置して使用する場合は、一定の要件を満たせば事前に労働基準監督署長へゴンドラ設置届を提出する必要があります。
正しい記述です。
キーワード: 石綿除去、建設工事計画届、アスベスト
説明:
石綿等の吹付けられた耐火建築物について吹付けられた石綿等の除去作業を行う場合、建設工事計画届の提出義務があります。
各申請関係は過去問を中心に覚えましょう!
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02
この問題では、労働安全衛生法に基づく各種届出の要件と届出先を問われています。
建設工事計画届、建築物除却届、ゴンドラ設置届、石綿除去作業届など、施工管理者が把握すべき法的手続きの問題です。
掘削深さが10m以上の地山掘削は、労働安全衛生法により建設工事計画届の対象工事です。
よって正しい記述となります。
建築物除却届の届出先は都道府県知事です。
労働基準監督署長ではありません。
よって誤った記述となります。
労働安全衛生法により、労働基準監督署長への提出が義務付けられています。
墜落災害防止のため、設置前の届出が必要です。
よって正しい記述となります。
労働者の健康障害防止や石綿ばく露防止対策の確認のため、工事開始前に労働基準監督署長への届出が義務付けられています。
よって正しい記述となります。
届出制度では、法令による届出先の違いを理解しましょう。
労働安全衛生法に基づく届出は労働基準監督署長、建築基準法に基づく建築物除却届は都道府県知事が届出先となります。
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