2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問49 (ユニットG 問7)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問49(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。
  • セメント瓦
  • タイル
  • パーティクルボード
  • ビニル床シート

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この過去問の解説 (2件)

01

建設リサイクル法に関する問題です!

選択肢1. セメント瓦

該当しません。

 

キーワード: コンクリート製品、陶器質瓦

説明: 建設リサイクル法が定める「コンクリート製品」は、ブロックや二次製品としてのコンクリート材を指すため、セメント瓦は該当しません。

選択肢2. タイル

該当しません。

 

キーワード: 陶磁器質建材

説明: タイルは陶磁器質の床・壁用建材であり、建設リサイクル法の特定建設資材には該当しません。

選択肢3. パーティクルボード

該当します。

 

キーワード: 木材

説明: パーティクルボードは木質系ボード製品であり、建設リサイクル法上の「木材」に含まれるため、特定建設資材に該当します。

選択肢4. ビニル床シート

該当しません。

 

キーワード: 合成樹脂製品

説明: ビニル床シートは合成樹脂製の床材であるため、該当しません。

まとめ

建設リサイクル法で定める特定建設資材は

・コンクリート製品

・アスファルト・コンクリート舗装材

・木材

・石膏ボード

です。

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02

この問題では建設リサイクル法で定められた、特定建設資材を理解しているか問われています。

選択肢1. セメント瓦

瓦類は特定建設資材ではありません。

コンクリート製品ですが、瓦という形状の製品は対象外です。

 

よって該当しません。

選択肢2. タイル

タイルは陶磁器製品であり特定建設資材には含まれません。

 

よって該当しません。

選択肢3. パーティクルボード

パーティクルボード(木材チップを接着剤で固めた板)は、建設発生木材として特定建設資材に該当します。

分別解体・再資源化が義務付けられています。

 

よって該当する資材です。

選択肢4. ビニル床シート

プラスチック製品であり特定建設資材ではありません。

 

よって該当しません。

まとめ

パーティクルボードは木材系資材として、リサイクルが義務付けられた建設資材です。

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