2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問49 (ユニットG 問7)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問49(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- セメント瓦
- タイル
- パーティクルボード
- ビニル床シート
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この過去問の解説 (2件)
01
建設リサイクル法に関する問題です!
該当しません。
キーワード: コンクリート製品、陶器質瓦
説明: 建設リサイクル法が定める「コンクリート製品」は、ブロックや二次製品としてのコンクリート材を指すため、セメント瓦は該当しません。
該当しません。
キーワード: 陶磁器質建材
説明: タイルは陶磁器質の床・壁用建材であり、建設リサイクル法の特定建設資材には該当しません。
該当します。
キーワード: 木材
説明: パーティクルボードは木質系ボード製品であり、建設リサイクル法上の「木材」に含まれるため、特定建設資材に該当します。
該当しません。
キーワード: 合成樹脂製品
説明: ビニル床シートは合成樹脂製の床材であるため、該当しません。
建設リサイクル法で定める特定建設資材は
・コンクリート製品
・アスファルト・コンクリート舗装材
・木材
・石膏ボード
です。
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02
この問題では建設リサイクル法で定められた、特定建設資材を理解しているか問われています。
瓦類は特定建設資材ではありません。
コンクリート製品ですが、瓦という形状の製品は対象外です。
よって該当しません。
タイルは陶磁器製品であり特定建設資材には含まれません。
よって該当しません。
パーティクルボード(木材チップを接着剤で固めた板)は、建設発生木材として特定建設資材に該当します。
分別解体・再資源化が義務付けられています。
よって該当する資材です。
プラスチック製品であり特定建設資材ではありません。
よって該当しません。
パーティクルボードは木材系資材として、リサイクルが義務付けられた建設資材です。
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