国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定められていないものはどれか。
- 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
- 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
- 旅行中の損害の補償に関する事項
- 旅程管理業務を行う者の同行の有無
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1の「サービスの内容」、2の「対価」はいずれも広告の表示事項です。
4も表示事項ですが、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の連絡方法は、別の書面に記載します。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
「旅行中の損害の補償に関する事項」は取引条件説明時と契約書面では必須事項ですが、広告表示においては求められていません。
1と2はそれぞれ広告表示に必須です。
なお、2の「対価」は必須ですが、「対価の収受方法」は広告では不要です。(取引条件説明時、契約書面のみ)
4も正しい内容です。
「旅程管理業務を行う者の同行の有無」は広告表示には不可欠です。
取引条件説明時や契約書面では必須でありません。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
損害の補償に関する事項は、広告の表示事項ではなく、誇大表示の禁止事項です。
1.2.4.
設問のとおり、広告の表示事項として定められています。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問16)へ