国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問17
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
標識に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
b 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所とそれ以外の営業所との別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
c 標識の地の色は、旅行業者代理業者のものにあっては白に限られる。
d 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等の住所を記載する。
a 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
b 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所とそれ以外の営業所との別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
c 標識の地の色は、旅行業者代理業者のものにあっては白に限られる。
d 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等の住所を記載する。
- a,b
- a,c
- c,d
- a,b,d
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この過去問の解説 (3件)
01
a,bは標識に関する事項として正しいです。
c 標識の色が白色なのは、国内旅行のみ扱う業者です。
d 標識には会社名、営業所の名称、旅行業務取扱管理者の氏名、受諾取扱企画旅行業者の名前などは記載する必要がありますが、旅行業者等の住所を記載する必要はありません。
2.3.4.
上記選択肢以外となるため不正解です。
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02
aは正しい内容です。
旅行業者等は標識を公衆に見やすいように必ず掲示しなければならないと定める一方、旅行業者等以外の者が不当に同様の標識を用いることを禁止しています。
bも正しい内容です。
まず旅行業者と旅行業者代理業者とでは標識の様式が異なります。
国内旅行のみ取り扱う営業所と海外旅行も扱える営業所とでは標識の色が異なります。標識を見るだけでもこれらの違いがわかるようになっています。
一方で、cは誤りの内容です。
前述の通り、旅行業者代理業者で異なる点は「様式」です。
「地の色が白」が意味しているのは「国内旅行のみ取り扱う営業所」です。
dも誤りの内容です。
標識記載内容には、登録番号や登録年月日など各項定められていますが、住所はこの中に含まれていません。
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03
標識の地の色が白なのは、旅行業者代理業者ではなく、国内旅行のみを取り扱う営業所なので、cは誤りです。
標識には住所の記載は不要なので、dも誤りです。
よって、正解は1です。
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