国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了する。
- 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の増加は旅行者に、減少は旅行業者に帰属する。
- 旅行者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
- 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
前半は正しい内容ですが、後半は「増加、減少ともに旅行者に帰属する」が正しいです。
1は正しい内容です。
手配旅行契約の特徴として、旅程管理責任を伴わない点が挙げられます。
加えて、仮に満員等の事由により旅行サービス提供の契約締結に至らなかったとしても、取扱料金の支払義務は発生します。
3も正しい内容です。
ここで言う「旅行者の責に帰すべき事由による解除」とは、所定の期日までに旅行代金を支払わなかったり、通信契約のクレジットカード決済が行えなかった場合などを指します。
そうでなくても旅行者の任意解除であっても同様です。
4も正しい内容です。
手配旅行契約における「契約成立の特則」と呼ばれる規定です。
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02
設問のケースでは、旅行代金は増加しても減少しても、「旅行業者」ではなく「旅行者」に帰属します。
1.設問のとおりです。
3.旅行者の責に帰すものですので、設問の料金は旅行者が負担することになります。
4.手配旅行契約の場合、設問のとおり申込金を受けず、契約が成立することがあります。
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