国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。
- 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して3月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任ずる。
- 旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行う業務を引き受けるだけでは旅行相談契約とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
相談第3条第3項により、正解です。
1:旅行業者は業務上の都合を理由に契約締結の拒否をすることができます。よって誤り。
3:損害発生の翌日から起算して3月以内は誤りです。
正解は6月以内
4:旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行う行為は、「旅行相談業務」に該当します。
よって誤り。
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02
旅行相談契約では、所定の申込書は存在しますが申込金の提出が不要であることもあり、申込書無しでの契約締結が行いやすくなっています。
1は誤りの内容です。
契約締結の拒否は、単に業務上の都合が理由であっても問題ありません。
これは企画旅行契約や手配旅行契約と同様です。
3も誤りの内容です。
旅行相談契約における損害賠償の通知期限は、損害発生の翌日から起算して「6月以内」が正しい内容です。
4も誤りの内容です。
「旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言」は旅行相談契約の業務内容の1つです。
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03
設問のとおり正しいです。
1.旅行業者は業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することができます。
3.設問のケースは3ヶ月ではなく、6ヶ月以内です。
4.旅行計画作成のために必要な助言は、旅行相談契約にあたります。
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