国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款( フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款 )に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものを1つ選びなさい。
a フェリー会社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、フェリー会社は、全運送区間の運送に対する運賃および料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行する。
b 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前にフェリー会社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とする。
c 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便( 乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便 )、等級および船室に限り、使用することができる。
a フェリー会社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、フェリー会社は、全運送区間の運送に対する運賃および料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行する。
b 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前にフェリー会社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とする。
c 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便( 乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便 )、等級および船室に限り、使用することができる。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (1件)
01
aは「連絡運輸」に関する規定です。
連絡運輸とは複数の運送機関にまたがる乗車船券を一括発行し、旅行者の便宜を図るための制度です。
bは運賃及び料金が変更された折の経過措置と呼べる制度で、通用期間内一杯であれば、旧運賃・料金表示のままでもそのまま利用できる取扱です。
cは「乗船券の効力」の項でこのように定められています。
ただし、特例として、指定便に乗り遅れた場合でも当日の後続便に空きがあれば、その2等船室への乗船変更には応じてもらえます。
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