国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
国内旅行実務 問81
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 国内旅行実務 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
航空による運送に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。
全日本空輸の「往復運賃」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
全日本空輸の「往復運賃」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 全日本空輸の「往復運賃」は2018年10月28日をもって設定終了しています。この設問は2015年に出題された設問になります。 参考資料
- 往復運賃は、出発前に往復かつ同時に航空券を購入する必要がある。
- 往復運賃の予約・発売期間は、搭乗日2ヵ月前の指定時刻から搭乗日3日前の指定時刻までである。
- 往復運賃は、同一区間を5日以内に往復する場合に限り適用される。
- 往復運賃は、予約便の変更及び航空券の名義の変更ができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
往復運賃は、出発前に往復かつ同時に航空券を購入する必要があります。
2:往復運賃の予約は、搭乗日の2ヵ月前から搭乗日まで可能です。購入は予約日含め3日以内です。しかし予約が搭乗日の2日前から当日までの場合は、搭乗便出発の20分前までです。よって誤り。
3:予約便の記載のない往復航空券の有効期間は、発効日の翌日から起算にて90日間です。よって誤り。
4:航空券の名義の変更はできませんので誤り。
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02
ここでは設定が有った当時の条件で解説します。
正解は1です。
往路復路同時購入が往復運賃適用の大原則です。
なお、往路搭乗後に復路だけ払戻する場合においても往復運賃適用は無効(往路は正規の片道運賃で搭乗したとみなされる)となります。
2は誤りの内容です。
予約・販売期間は、搭乗日2ヵ月前の指定時刻から「搭乗当日まで」が正しい内容です。
「支払い期限」であれば予約日を含めて3日以内(2日前以降は出発時刻20分前)となります。
3も誤りの内容です。
予約便が指定されていない場合、航空券の有効期間は発行日及びその翌日から起算して1年間であり、往復運賃の場合も同じです。
このため、往路復路同時購入してさえあれば、この期間内で往復利用できる形となります。
4も誤りの内容です。
予約便の変更はできますが、名義変更はもちろん、往復運賃の場合は区間の変更もできません。
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03
2は誤りです。往復運賃の予約期間は、搭乗日の2ヵ月前から搭乗日までです。購入は予約日を含めて3日以内ですが、予約が搭乗日の2日前から当日までになされた場合は、出発時刻の20分前までに購入する必要があります。
予約便の記載がない往復航空券の有効期間は、発行日の翌日から起算して90日間なので、3も誤りです。
往復航空券は、予約便の変更は可能ですが、航空券の名義の変更はできないため、4も誤りです。
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