国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
  • 保証社員は、変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
  • 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、加入の日から7日以内に弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
  • 保証社員又は保証社員であった者は、弁済業務保証金の還付があったときは、旅行業協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは3です。

第22条の10項に「旅行業協会に加入しようとする旅行業者  その加入しようとする日」と記載があります。

また弁済業務保証金分担金の納付は7日以内、弁済業務保証金分担金の額が増額する際は14日以内、弁償業務保証金の還付は21日以内となります。

7の倍数で覚えます。協会が払うほど早く、もらうほど遅いと覚えましょう。

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02

【1】
法第22条の10第2項及び第4項に定められています。

【2】
法第22条の10第2項及び第4項に定められています。

【3】
「加入の日から7日以内」とあるので誤りです。
旅行業協会に加入しようとする旅行業者は「加入しようとする日」までに納付しなければならないと、法第22条の10に定められています。

【4】
法第22条の11に定められています。

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03

弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員(旅行業者)が弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を弁済業務保証金として供託することで、所属社員相互で保証を行うものです。
登録別に弁済金額は異なります。

誤りは3番で、「加入しようとする日」までに納入することと定められています。

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