国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「旅行契約の内容」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。
- 旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。
- 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
募集型企画旅行契約の部第3条に明記されています。
※サービスの提供と旅程管理は、「受注型企画旅行契約」も同様です。
【2】
募集型企画旅行契約の部第4条に明記されています。
【3】
口頭により特約を結んだとき・・・間違いです。
※特約を結んだ場合の優先順位:特約>約款>法令・一般に確立された習慣
となります。
特約を結ぶことができるのは
法令に反しない・旅行者に不利にならない・書面による契約です。
証拠を残すことが大切です。
【4】
募集型企画旅行契約の部第2条第5項に明記されています。
カードが使われた日(利用日)と実際に決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日と定めています。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
募集型企画旅行契約の部第3条に定められています。
【2】
募集型企画旅行契約の部第4条に定められています。
【3】
「口頭により特約を結んだとき」とあるので誤りです。
特約が優先されるのは
「法令に反せず」「旅行者に不利にならない範囲で」
「書面により特約を結んだとき」の3点が必要であると、
募集型企画旅行契約の部第1条に定められています。
【4】
募集型企画旅行契約の部第2条第5項に該当します。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
特約が優先するのは、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問27)へ