国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行者が、旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。
b  旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。
c  旅行業者が電話による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した場合において、旅行者が所定の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号その他の事項を通知しない場合は、旅行業者は、予約がなかったものとして取り扱う。
  • a,b
  • a,c
  • b,c
  • a,b,c

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この過去問の解説 (3件)

01

a 特別な配慮とは、食事内容のアレルギーなどのリクエストや部屋割り、身体に関する物に対応することです。
しかし内容が限度を逸脱している場合は、契約の拒否事由になります。
費用は旅行者負担で契約の申し込み時に申し出ないといけません。

b 現在は通信機器の発達により瞬時に相手に届くようになったので、到達したことが重要となっています。通信契約→電子承諾通知→到着

c 予約の取り消し時の支払いについては、以下になります。
通常の契約によるもの:旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに支払う
通信契約によるもの:カード利用日が支払い日

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02

4(a b c)が正解です。

a:五条5項に記載されています。

b:六条に記載されています。
契約の締結には、旅行会社が予約の承諾の旨を通知した後に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知する必要があります。

c:六条3項に記載されています。

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03

それぞれ募集型企画旅行契約の部第5条、第6条に定められているとおりです。

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