国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立するものとする。
  • 通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとする。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとする。
  • 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
  • 通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1

いつ契約が成立するかを確認しましょう。
通信契約の場合:承諾する旨の通知を発した時
ネットの場合:承諾書が旅行者に到達した時
※確認した時ではないので気を付けましょう。

旅行者が申し込みをする場合に旅行業者は速やかに契約書面を発行します。
旅行者は期限までに旅行代金を支払わなければなりません。
※通信契約(クレジットカード)である時は
旅行者の署名なしで支払いを受けることが可能です。

1 申込書を受理した時に成立するというのは、募集型企画旅行においては間違いです。
基本的に申込金を受理しないと成立とは言いません。
手配型であると正解になります。

2 通信契約(クレジット)の場合であると、承諾する旨の通知した時に成立します。旅行者が確認した場合ではないです。

3 契約の成立後は速やかに契約の書面を発行しなければなりません。
確定書面ではないので間違えないようにしましょう。

4 通信契約における署名は省くことが可能です。

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02

誤りは1です。

【第8条】
旅行契約は、申込金を受理した時に成立します。
また、通信契約の場合は、旅行会社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

→よって設問1は誤り、2は正答です。

3は第九条に記載、4は第十二条に記載されています。

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03

【1】
「申込書を受理」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第8条に定められるように、
契約の成立は「契約の締結を承諾」し「申込金を受理」したときです。

【2】
募集型企画旅行契約の部第8条第2項に該当します。

【3】
募集型企画旅行契約の部第9条に該当します。

【4】
募集型企画旅行契約の部第12条第2項に該当します。

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