国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
  • 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款よりも旅行者に有利な旅行業約款を定めた場合は、その約款については、登録行政庁の認可を受けることを要しない。
  • 旅行業者は、旅行業約款について国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合は、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

旅行業約款の認可が不要な場合というのは、標準旅行業約款と同一の約款に定める(またはそうでない約款から標準旅行業約款に変更する)ケースに限られます。
どの箇所が(標準と)どう違っており、本当に有利なのか(実は不利かもしれない)という判断は審査あっての結論で、そのお墨付きである認可無しには成立し得ません。

1は正しい内容です。
前述した通り、標準旅行業約款を採用した場合は、この認可プロセスを経たのと同等の扱いになります。

2も正しい内容です。
旅行業約款は「見やすいように掲示」または「閲覧できるように備え置く」。
取扱料金は「見やすいように掲示」です。

4も正しい内容です。
一例で言えば「所属する旅行業協会の名称または所在地」「弁済業務保証金からの弁済限度額」「営業保証金を供託している供託所の名称または所在地」などがこの軽微な変更に当たります。

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02

標準旅行業約款よりも旅行者に有利な旅行業約款を定めた場合でも認可は受けなければならないので、誤っているのは3です。本当に旅行者に有利なのかを判断するのも登録行政庁の業務のうちなので、これは当然です。
1、2、4の旅行業約款についての記述は、全て正しいです。

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03

1.観光庁長官の認可が必要であり、観光庁が登録行政庁であるので、正しいです。

2.料金は「見やすいように掲示」ですが、旅行業約款は営業所に「見やすいように掲示し、閲覧できるように備え置かなければならない」ので、正しいです。

3.法第12条の3第1項に、「観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、認可を受けたものとみなす。」と記載されています。
同一の約款ではない場合は、登録行政庁の認可を受ける必要があるので、誤りです。

4.国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合は認可を受けることを要しないので、正しいです。

以上より、正解(誤っているもの)は3です。

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