国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、定められていないものはどれか。
  • 契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
  • 責任及び免責に関する事項
  • 旅行中の損害の補償に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は1です。

旅行業務取扱管理者の氏名は「説明書面への記載」が必要ですが、「口頭説明」には含まれません。
同様に「企画旅行業者の登録番号」「契約代理人の名称」「営業所の名称」などはこれと同じ扱いです。

2、3、4は「口頭説明」「説明書面への記載」がともに必要な事項です。
他には「企画旅行業者の名称」「目的地及び日程」「サービスの内容」「最少催行人員」「契約の変更及び解除」「参加する資格」「安全及び衛生に関する情報」などが同じ扱いです。

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02

旅行業務取扱管理者の氏名は、行政庁への登録事項に定められておらず、旅行者への説明事項にも含まれません。
よって、正しい選択肢は1です。
2~4に示されている対価と収受方法、責任と免責、損害の補償は全て必要な説明事項です。

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03

1.旅行業者が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項に、契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項は定められていないため、誤りです。

2.3.4.「取引条件の説明」に関する事項に明記されている内容で、正しいです。


以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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