国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするとき、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結する場合にあっては、旅程管理業務を行う者の同行の有無を書面に記載しなければならない。
- 旅行業者は、旅行者と旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、契約の変更及び解除に関する事項を書面に記載しなければならない。
- 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付する場合であっても、書面を交付しなければならない。
- 旅行業者等は、書面の交付に代えて、電磁的方法により、当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ旅行者に対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得て提供することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
情報通信技術を利用した方法での各種情報伝達は法令でも認められており、契約書面交付の代わりにこれを行うこともその一事例です。
ただし、あらかじめ旅行者にその旨を説明し、承諾を得ておくことは不可欠です。
1は誤りの内容です。
旅程管理業務を行う者の同行の有無自体は契約書面記載事項ではありません。
ただし、「同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法」が必須事項なので、実質的に言えば同行有無は必ず見て読み取れます。
2も誤りの内容です。
旅行相談契約にはそもそも契約書面交付の規定がありません。
3も誤りの内容です。
「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは旅行業者が発行する乗車券、航空券、宿泊クーポン、各種引換券などを指します。
これらの発行時には説明書面が付くケースが若干ありますが、契約書面までは付きません。
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02
2.旅行者と旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務については書面の交付の規定はないため、誤りです。
3.サービスの提供を受ける権利を表示した書面とは、乗車券、宿泊クーポン類であり、契約書面は必要ないため、誤りです。
4.旅行業法第12条の4の第3項に記載の通りの内容で、電磁的方法により、当該書面に記載すべき事項をすることについて、正しいです。
以上より、4が正解(正しいもの)です。
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03
1と2は書面の記載事項に含まれないので、誤りです。
また、サービスの提供を受ける権利を表示した書面、具体的には乗車券類や宿泊クーポン券などを交付する場合は、それ以外の書面を旅行者に交付する必要はないので、3も誤りです。
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