国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

情報通信技術を利用した方法での各種情報伝達は法令でも認められており、契約書面交付の代わりにこれを行うこともその一事例です。
ただし、あらかじめ旅行者にその旨を説明し、承諾を得ておくことは不可欠です。

1は誤りの内容です。
旅程管理業務を行う者の同行の有無自体は契約書面記載事項ではありません。
ただし、「同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法」が必須事項なので、実質的に言えば同行有無は必ず見て読み取れます。

2も誤りの内容です。
旅行相談契約にはそもそも契約書面交付の規定がありません。

3も誤りの内容です。
「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは旅行業者が発行する乗車券、航空券、宿泊クーポン、各種引換券などを指します。
これらの発行時には説明書面が付くケースが若干ありますが、契約書面までは付きません。

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02

1.旅程管理業務を行う者の同行の有無を書面に記載する必要はないため、誤りです。

2.旅行者と旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務については書面の交付の規定はないため、誤りです。

3.サービスの提供を受ける権利を表示した書面とは、乗車券、宿泊クーポン類であり、契約書面は必要ないため、誤りです。

4.旅行業法第12条の4の第3項に記載の通りの内容で、電磁的方法により、当該書面に記載すべき事項をすることについて、正しいです。


以上より、4が正解(正しいもの)です。

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03

旅行業法第12条の4の第3項に合致している4が正解です。
1と2は書面の記載事項に含まれないので、誤りです。
また、サービスの提供を受ける権利を表示した書面、具体的には乗車券類や宿泊クーポン券などを交付する場合は、それ以外の書面を旅行者に交付する必要はないので、3も誤りです。

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