国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか( いずれも通信契約でないものとする。 )。
a 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が旅行開始前に契約を解除したときは、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に対し払い戻すべき金額を払い戻す。
b 旅行開始後に、台風の影響で旅行の継続が不可能となり、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げる旅行日程の変更が生じたことから、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
c 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。
a 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が旅行開始前に契約を解除したときは、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に対し払い戻すべき金額を払い戻す。
b 旅行開始後に、台風の影響で旅行の継続が不可能となり、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げる旅行日程の変更が生じたことから、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
c 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
旅行代金の払戻しについては、
・旅行開始前の契約解除については、解除翌日から起算して7日以内
・旅行開始後の契約解除(一部解除)については、当初旅行終了日の翌日から起算して30日以内
・旅行内容の変更に伴う減額についても、当初旅行終了日の翌日から起算して30日以内
までに行われます。
設問文a、bの内容は上記と合っています。
一方で、cは誤りの内容です。
旅行代金の払戻しと損害賠償の請求はそれぞれ別件として取り扱われます。
ちなみに、旅行者側の故意、過失による旅行業者側からの損害賠償請求であっても同じです。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
よって、正解は1です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
c.旅行代金の払い戻しを受けても、旅行業者に対する損害賠償請求権の行使は別で考えられるので、誤りです。
以上より、1が正解(a、bが正しい)です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問34)へ