国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
国内旅行実務 問79

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

一般貸切旅客自動車運送事業運送約款に関する設問です。
正解(誤り)は2です。
「契約責任者の都合による場合」であることがポイントで、自動車の故障や受け手の会社側に責任がある場合はこの限りではありません。

1 取消料は、予約台数の20%以上の車両数に変更があった場合に発生します。
取消料率は以下となります。
14~8日前:20%
7~24時間前:30%
24時間前~:50%

3 設問の通りです。

4 設問の通りです。

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02

正解(誤っているもの)は2です。

ちなみにこの設問では「契約責任者の都合により」と断っていますが、他の理由(たとえば渋滞による遅延など)であっても追徴が禁じられているわけではありません。
運行行程に何らかの変更があり、精算の結果、差額が発生するのであれば追徴または払戻しの可能性はあります。

1は正しい内容です。
この場合は「配車日の14日前から8日前まで」の解除に当たり、20%相当額の違約料を適用、つまり24,000円で合っています。

3も正しい内容です。
正規の運賃、料金に加え、その運行に付随して必要となる経費については別途請求対象(もしくは現地で直接支払い)となります。

4も正しい内容です。
こちらは3の「別途経費請求」ではなく、正規の料金として定められているものの一部です。(他に深夜早朝運行料金など)

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03

配車日の14日前~8日前の間に契約責任者の都合で運送契約が解除された場合、バス会社は運賃・料金の20%分の取消料を収受できるので、1は正しいです。

3と4も正当な理由に基づいて契約責任者に負担を求めているので、正しい選択肢です。

誤っているのは2で、契約責任者の都合により所定の運賃を超えた場合には、バス会社は運賃の追徴を行うことができます。

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