国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
国内旅行実務 問82
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 国内旅行実務 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
航空による運送に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。
全日本空輸の往復運賃及び往復運賃が適用された航空券( 国内線の同一区間を往復 )に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(注1)本設問における座席予約の変更・取り消し、航空券の払い戻しは、旅客の都合によるものとし、それらの申出は、航空会社の事業所の営業時間内になされるものとする。
(注2)航空券の払い戻しは、当該航空券の払戻期間内になされるものとする。
(注3)この航空券は、往復とも座席の予約がなされているものとする。
※ 2023年6月より、対象運賃を往復旅程で購入する場合に、往復の運賃に対して5%のディスカウント(往復ディスカウント)が適用される運用が開始されました。本問題は平成29年度(2017年)に出題された設問のため、改正前の内容となっています。
- 往路の搭乗後、当該航空券を払い戻す場合、既に搭乗した往路は片道運賃が適用される。
- 往路の搭乗後、復路の搭乗予定便の出発予定時刻までであれば、座席等に余裕がない場合を除き、復路の座席の予約を変更することができる。
- 往路の搭乗予定便の出発予定時刻までに、すべての座席の予約を取り消し、当該航空券を払い戻す場合、1区間分の払戻手数料が必要である。
- 往路の搭乗予定便の出発予定時刻までに、すべての座席の予約を取り消した場合、当該航空券の有効期間内であって往復運賃が適用される期間であれば、当該航空券を利用して搭乗することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
払戻手数料は1区間ごとにかかります。
この設問では往復の行程を同時に払い戻しているので2区間分が必要となります。
1は正しい内容です。
この払い戻しの結果、往復運賃は適用されないことになるので、往路は片道運賃で搭乗したとみなされ、払戻額の計算ではその分(プラス払戻に伴う手数料)が差し引かれることになります。
2も正しい内容です。
往復運賃は購入後の予約変更も可能なため、この条件での変更には問題ありません。
4も正しい内容です。
全ての予約が取り消されているので、いわゆるオープンチケット状態になります。
ただし、ここでは往復運賃が適用されているので、往復運賃の適用条件に抵触することはできません。つまり、往復運賃としての有効期間制約は残ります。
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02
往路・復路それぞれの払戻手数料が必要となります。
1 往復運賃は往復を使用することが前提での運賃です。
片道使用=往復運賃 ÷ 2 とはなりません。
2 往復それぞれ、予約便の出発予定時刻までであれば変更が可能です。
4 予約便の出発予定時刻までに予約を取り消すと、オープン券となります。
発行日の翌日から1年間が有効期間となります。
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03
1、2、4は全て正しい内容です。
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