国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするとき、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者等は、旅行者と手配旅行契約を締結しようとするときは、手配の内容に運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報を書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、旅行者に対し書面の交付を要しない。
  • 旅行業者は旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合においても、旅行者に書面を交付しなければならない。
  • 旅行業者等は、書面の交付に代えて、電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、旅行者に対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

「旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報」については、企画旅行契約において説明記載事項に挙げられています。
ですが、この設問にある手配旅行契約についてはこの内容が含まれていません。
手配旅行においては旅行者自身が相手先(バス会社等)との契約当事者となるため、必要な情報は直接得られることが関係しているものと思われます。

2は正しい内容です。
「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」、すなわち乗車券、航空券や旅行業者が発行する宿泊クーポンなどを発行する場合においては、口頭の申込と承諾でも契約が成立するため説明書面は通常交付されません。

3も正しい内容です。
旅行相談契約で交付されないのは契約書面の方です。説明書面は必要です。

4も正しい内容です。
電磁的方法による情報提供をもって説明書面の交付に代えることはできますが、旅行者の承諾は必要です。

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02

1は企画旅行契約の場合は必要ですが、手配旅行契約では不要なので、これが誤りです。

2の「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、乗車券類や宿泊クーポン券などを指します。

3の「相談に応ずる行為」の場合は券類を伴わないので、別途申込書の交付が必要です。

4は「電磁的方法」で契約を完結させるためのものであり、2、3とともに正しいです。

かなり難度の高い問題です。

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03

1.企画旅行においては、輸送の安全に関する情報を書面に記載する必要はありますが、手配旅行においては、これは定められていないので、誤りです。

2.記述の通りで正しいです。

3.記述の通りで正しいです。

4.記述の通りで正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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