国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は2です。

旅行相談契約において契約書面は存在しません。
設問文にある事項は説明書面に記載される内容であり、契約締結より前の段階で交付されます。

1は正しい内容です。
なお、この設問は旅行者との契約ではなく、関係業者(手配先等)との間の契約のことを述べていますが、やはりそちらでも書面交付が必要(相手の承諾を得て情報通信による情報提供も可能)なのは同じです。

3も正しい内容です。
旅行者に対して、所属する旅行業者との直接取引であるかのように誤認させないための措置です。

4も正しい内容です。
契約締結年月日は必須記載事項の1つです。

参考になった数40

02

「旅行の相談に応ずる行為」においては申込書が必要ですが、契約書面は不要なので2は誤りです。

1、3、4の書面への記載事項は全て正しいです。

参考になった数18

03

1.記述の通りで正しいです。

2.相談業務に契約は必要ないので、誤りです。

3.記述の通りで正しいです。

4.記述の通りで正しいです。

以上より、2が正解(誤っているもの)です。

参考になった数4