国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
  • 旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者より通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
  • 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を旅行業者、旅行業者の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

手荷物の損害に対する賠償限度額は「旅行者1名につき」15万円というのが正しい内容です。
ただし、この設問の設定ではさらに「旅行業者の故意又は重大な過失により」が付されているので、この限度額を超えた賠償が行われる可能性を有しています。どちらにしろ誤りです。

2は正しい内容です。
「旅行者の責任」の中で定められています。
これらの情報を各自が正しく理解することで、円滑な旅行の実施につながります。

3も正しい内容です。
手荷物以外の損害(旅行者本人等)についてはこれが規定の内容です。
手荷物の場合の通知期限については、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内、と別に定められています。

4も正しい内容です。
「旅行地において速やかに」というのがポイントです。
申し出る相手は旅行業者でなくても、現地その場にいる旅行サービス提供者(運送機関・宿泊機関)でももちろん構いません。

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02

1は、正しくは「手荷物1個につき」ではなく「旅行者1名につき」です。また、通常の賠償額は15万円が限度ですが、旅行業者に故意又は重大な過失があった場合には、その制限はなくなります。

2は正しいです。旅行者側にも一定の義務が求められている点に注意してください。

3は、旅行者本人が損害を受けた場合の規定として正しいです。ちなみに、本人でなく手荷物に損害を与えたときは、「2年以内」ではなく「14日以内」です。

4も正しいです。「旅行地において」ではなく「旅行終了後速やかに」という誤りの選択肢が作られることが多いので、心に留めておいてください。

以上から、正解は1です。

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03

1.手荷物「1個」につきではなく、旅行者「1名」につき15万円です。また、「旅行業者に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない」ため、誤りです。

2.3.4 記述の通りで、正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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