国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいう。
  • 旅客が自ら携帯して船室に持ち込む手回り品は、3辺の長さの和が2メートルで重量が30キログラムの物品であれば、手回り品の料金は無料である。
  • フェリー会社は、旅客が乗船後に乗越しの申し出をした場合には、当該フェリーの輸送力に余裕がある場合に限り、その変更の取扱いに応じる。この場合には、フェリー会社は、変更後の乗船区間に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受ける。
  • フェリー会社は、災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は2です。

「3辺の長さの和が2メートルで重量が30キログラム」は手回り品として船室に持ち込める「条件」を示した規定です。
無料かどうかの規定は別にあって、そちらでは「重量の和が20 キログラム以下」の場合に無料、と定められています。

1は正しい内容です。
用語の定義でこのように定められています。

3も正しい内容です。
乗越し希望の場合の他、上位等級、船室への変更希望であった場合にもこれと同様です。

4も正しい内容です。
災害の発生の他、気象条件(荒天)、乗船者の疾病などでも適用されます。

参考になった数45

02

正解(誤り)は2です。
無料で持ち込める手荷物は20kg以下です。
また、旅客が使用する車いす、盲導犬、介助犬及び聴導犬も無料です。
30kg以内の荷物は、手荷物として持ち込みは可能ですが、無料ではありません。

1 設問の通りです。ここでいう「乗務員」は、バスガイド等を指します。

3 設問の通りです。同様に等級は船室の変更も可能です。

4 設問の通りです。
船会社による運航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路、発着港の変更が行われるのは以下の場合等があります。
・気象、海象状況
・天災、火災、海難、使用船舶の故障等
・災害時における避難、緊急輸送等に際し、旅客又は貨物の輸送を行う場合
・船員その他運送に携わる者の同盟罷業等、争議行為が発生した場合
・乗船者の疾病により生命が危険にさらされる、健康が著しく損なわれる可能性がある場合
・官公署の命令または要求があった場合

参考になった数21

03

正解(誤っているもの)は2.です。

1.→正しいです。標準運送約款旅客運送の部第2条第1項に記載があります。

2.→誤りです。運送約款の手回り品の定義としては、標準運送約款旅客運送の部第2条第4項第1号にもとづくと、当該記述にある3辺の長さの和と重量があてはまりますが、料金については別に定めがあります。標準運送約款旅客運送の部第6条第4項にもとづくと、「重量の和が20キログラム以下の手回り品」が無料となります。

3.→正しいです。標準運送約款旅客運送の部第14条に記載があります。

4.→正しいです。標準運送約款において、旅客の場合や貨物の場合いずれにおいても「運行の中止等」として条文に定められています。

参考になった数8