国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
国内旅行実務 問55

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 国内旅行実務 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

宿泊に関する次の記述のうち、資料に基づき、誤っているものを1つ選びなさい。
(注1)モデル宿泊約款によるものとする。
(注2)消費税等諸税の計算は行わないものとする。
(注3)選択肢1.3.は、サービス料の計算を行わないものとする。
(注4)選択肢2.は、宿泊契約が成立したとき、宿泊施設が指定期日までの申込金の支払いを宿泊客に求めるものとする。
(注5)選択肢3.は、宿泊施設が客室の延長使用に応じたものとする。
(注6)選択肢4.は、宿泊客に違約金の支払義務がある宿泊契約とする。

〈資料〉
この設問における宿泊施設は、以下のとおりに定めている。
●旅館の場合
基本宿泊料:大人1人あたり1泊2食付10,000円
●ホテルの場合
基本宿泊料:1室あたり10,000円
サービス料:10%
チェックアウト:午前10時
  • この旅館で5歳の幼児が、子供用食事と寝具の提供を受けたときの子供料金は、5,000円である。
  • この旅館に大人1人が4泊するとき、この旅館は申込金を30,000円とすることができる。
  • このホテルの客室を午後5時まで延長して使用したときの時間外追加料金は10,000円である。
  • このホテルの違約金は、基本宿泊料とサービス料を合算した11,000円に対して計算する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は4です。
宿泊モデル約款の別表第2によると、違約金は基本宿泊料に対する比率で計算することになっています。
よって、基本宿泊料10,000円を基準に計算します。

1 宿泊モデル約款の別表第1より、子供用食事と寝具を使用する場合は、宿泊料の50%を支払うと定められています。
大人に準じた食事の場合は、70%となります。

2 申込金の規定は、基本宿泊料を限度としますが、3泊を超える場合は、3泊分の基本宿泊料が限度となります。(第3条)

3 時間外の使用(アーリーチェックイン、レイトチェックアウト)についての料金は、以下の通り定められています。(第9条)
・超過3時間までは、室料金の3分の1
・超過6時間までは、室料金の2分の1
・超過6時間以上は、室料金の全額
設問の場合、7時間の時間外となりますので、全額(10,000円)が発生します。

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02

正解(誤っているもの)は4です。

サービス料は宿泊客が提供を受ける前においては発生しません。
よって、違約金は基本宿泊料に対してのみ発生します。

1は正しい内容です。
モデル宿泊約款では、小学生以下に適用する子供料金は下記の通りです。
・大人に準じる食事と寝具の場合は70%
・子供用食事と寝具の場合は50%
・寝具のみ提供の場合は30%

2も正しい内容です。
申込金は宿泊日数に応じて基本宿泊料に対して適用しますが、上限は3日分です。
よって2のケースでは、30,000円まで(以内)で設定できます。

3も正しい内容です。
チェックアウトからの時間が7時間となっています。
超過が6時間以上なので、基本宿泊料の全額(100%)を適用できます。

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03

正解(誤っているもの)は4.です。

1.→正しいです。宿泊モデル約款別表第1により、子供用食事と寝具を使用する場合、宿泊料の50%を支払うと定められています。大人に準じた食事の場合は、70%となります。よって記述は正しいです。

2.→正しいです。申込金の規定は、基本宿泊料が限度ですが、3泊を超える場合は、3泊分の基本宿泊料が限度です。よって記述は正しいです。

3.→正しいです。時間外の使用(アーリーチェックイン、レイトチェックアウト)についての料金は次のとおりです。
・超過3時間まで → 室料金の3分の1
・超過6時間まで → 室料金の2分の1
・超過6時間以上 → 室料金の全額

設問の場合は7時間の超過であるため、室料金の全額の 10,000円 となります。よって記述は正しいです。

4.→誤りです。宿泊モデル約款別表第2により、違約金は基本宿泊料に対する率で計算します。したがって基本宿泊料10,000円に対して計算します。

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