国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、フェリー会社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負う。
  • 旅客は、手回り品(旅客が使用する車いす及び身体障害者補助犬を除く。)を2個に限り、船室に持ち込むことができる。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、フェリー会社が支障ないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができる。
  • 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていない。
  • フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係るものを除き、発売当日を含めて4日間以上の期間を定めて、これを券面に記載する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券の通用期間は2日(発売当日を含む)です。
ちなみに、4日間となるのは、200キロメートル以上400キロメートル未満の片道券か、100キロメートル以上200キロメートル未満の「往復券」です。

1は正しい内容です。
「当社の賠償責任」の項でこのように定められています。

2も正しい内容です。
2個というのは原則であって、実際にはその場の判断で許可されることがあるということです。

3も正しい内容です。
「運賃及び料金の額等」の項でこのように定められています。

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02

正解 4

1.正しいです。

2.正しいです。

3.正しいです。

4.誤りです。フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係わるものを除き、販売当日を含めて"2日間以上"の期間を定めて、これを券面に記載します。

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03

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款に関する問題です。

選択肢1. フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、フェリー会社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負う。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢2. 旅客は、手回り品(旅客が使用する車いす及び身体障害者補助犬を除く。)を2個に限り、船室に持ち込むことができる。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、フェリー会社が支障ないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができる。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢3. 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていない。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢4. フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係るものを除き、発売当日を含めて4日間以上の期間を定めて、これを券面に記載する。

誤りです。

発売当日を含めて4日間以上」ではなく、「発売当日を含めて2日間以上」が正しいです。

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