国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
国内旅行実務 問61
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 国内旅行実務 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
全日本空輸の国内線において、次の航空便を利用する場合における以下の設問に答えなさい。
(注1)航空券の購入、座席予約の申込み、座席予約の変更・取消し及び航空券の払い戻しの申出は、航空会社の事業所にて営業時間内に行うものとする。
(注2)座席予約の変更・取消し及び航空券の払い戻しは、旅客の都合によるものとする。
(注3)航空券の払い戻しは、当該航空券の払戻期間内に行うものとする。
(注4)年齢は搭乗日現在とする。
<利用する航空便>
6月10日(水) 高松空港(17:50) ==== 羽田空港(19:10) ANA538便
この航空便を「ANA VALUE1(ANAバリュー1)」の運賃で利用するものとして、当該運賃に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)航空券の購入、座席予約の申込み、座席予約の変更・取消し及び航空券の払い戻しの申出は、航空会社の事業所にて営業時間内に行うものとする。
(注2)座席予約の変更・取消し及び航空券の払い戻しは、旅客の都合によるものとする。
(注3)航空券の払い戻しは、当該航空券の払戻期間内に行うものとする。
(注4)年齢は搭乗日現在とする。
<利用する航空便>
6月10日(水) 高松空港(17:50) ==== 羽田空港(19:10) ANA538便
この航空便を「ANA VALUE1(ANAバリュー1)」の運賃で利用するものとして、当該運賃に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この運賃で6月9日に座席を予約したときの航空券購入期限は、出発時刻の20分前までである。
- この運賃は、搭乗当日、高松空港において同一区間の他の航空便に空席がある場合に限り、予約便を変更することができる。
- 満3歳の子供がこの運賃を利用する場合は、運賃が半額となる。
- この運賃で6月8日に購入した航空券を、6月9日に座席予約を取り消して払い戻すとき、払戻手数料として440円と、取消手数料として運賃の約5%相当額が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
ANA VALUE1 の場合は、出発時刻までの取消手数料が運賃の約5%相当額となっています。これに所定の払戻手数料(1区間分)440円が加わります。
1は誤りの内容です。
ANA VALUE1 は搭乗日前日までの予約・購入を条件とした運賃設定です。
4日前までの予約の場合は予約日を含めて3日以内に購入、それ以降は搭乗日前日が購入期限になっています。
2も誤りの内容です。
ANA VALUE1 では名義変更も予約便変更もできません。
プレミアムクラスへの変更(アップグレード)のみ可能です。
3も誤りの内容です。
ANA VALUE1 には子供が利用しても半額となる設定はありません。
ただし、当該便の小児運賃額より高くなる場合は小児運賃と同額が自動適用される決まりがあります。
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02
1.航空券は搭乗日の前日までに購入しなければならないので、誤りです。
2.搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも予約便の変更はできないので、誤りです。
3. ANA VALUE1には子供運賃半額の設定はないので、誤りです。
4.航空券購入後~出発時刻前に予約を取り消して払い戻す場合は、運賃の約5%相当額の取消手数料と払戻手数料がかかるので、正しいです。
以上より、4が正解です。
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03
正解 4
1.誤りです。座席を予約した日が搭乗日の3日前から前日までの場合、航空券購入期限は搭乗日の前日までです。
設問では、予約した日が搭乗日の前日である6月9日なので、航空券購入期限は6月9日までです。
2.誤りです。同一区間の他の航空便に空席がある場合でも、予約便を変更することはできません。
3.誤りです。満3歳の子供が利用する場合でも、運賃は半額にはなりません。
4.正しいです。航空券1枚につき、440円の払戻手数料と、取消手数料として運賃の約5%相当額が必要です。
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