問題
a.旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地における企画旅行の円滑な実施のための措置を講じることを要しない。
b.旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
c.旅行業者は、本邦内の旅行にあっては、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示をすることを要しない。
d.旅行業者は、参加する旅行者の募集をすることにより実施する旅行についてのみ、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなければならない。