国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
国内旅行実務 問5
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 国内旅行実務 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
宿泊に関する次の記述のうち、資料に基づき、誤っているものを1つ選びなさい。
(注1)モデル宿泊約款によるものとする。
(注2)入湯税及び宿泊税は課税されないものとする。
(注3)選択肢1は、宿泊客に違約金の支払義務がある宿泊契約とする。
(注4)選択肢2は、宿泊客に追加料金は発生していないものとする。
(注5)選択肢3は、宿泊施設が時間外の客室の使用に応じたものとする。
(注6)選択肢3は、サービス料及び消費税の計算を行わないものとする。
(注7)選択肢4は、宿泊契約が成立したとき、宿泊施設は指定期日までに申込金の支払いを宿泊客に求めるものとする。
〈資料〉
この設問における宿泊施設は、以下のとおりに定めている。
・旅館の場合
基本宿泊料:大人1人あたり1泊2食付20,000円
サービス料:10%
消費税:10%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の3日前であるときの違約金の比率:10%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の前々日であるときの違約金の比率:20%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の前日であるときの違約金の比率:30%
・ホテルの場合
基本宿泊料:ツインルーム(定員2名)1室あたり20,000円
チェックアウト:午前10時
(注1)モデル宿泊約款によるものとする。
(注2)入湯税及び宿泊税は課税されないものとする。
(注3)選択肢1は、宿泊客に違約金の支払義務がある宿泊契約とする。
(注4)選択肢2は、宿泊客に追加料金は発生していないものとする。
(注5)選択肢3は、宿泊施設が時間外の客室の使用に応じたものとする。
(注6)選択肢3は、サービス料及び消費税の計算を行わないものとする。
(注7)選択肢4は、宿泊契約が成立したとき、宿泊施設は指定期日までに申込金の支払いを宿泊客に求めるものとする。
〈資料〉
この設問における宿泊施設は、以下のとおりに定めている。
・旅館の場合
基本宿泊料:大人1人あたり1泊2食付20,000円
サービス料:10%
消費税:10%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の3日前であるときの違約金の比率:10%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の前々日であるときの違約金の比率:20%
宿泊契約解除の通知を受けた日が宿泊日の前日であるときの違約金の比率:30%
・ホテルの場合
基本宿泊料:ツインルーム(定員2名)1室あたり20,000円
チェックアウト:午前10時
- この旅館の宿泊日が9月7日・8日・9日の3日である大人1人の宿泊客が、当該宿泊客の都合により9月6日に9月7日・8日の2日の宿泊契約の解除をこの旅館に申し出た。この旅館は、当該宿泊客から10,000円の違約金を申し受ける。
- この旅館に大人1人と大人に準じる食事と寝具等の提供を伴う10歳の小学生の子供1人が1泊するとき、この宿泊客が支払うべき宿泊料金等の総額は41,140円である。
- 宿泊客が、このホテルのツインルームを午後2時まで使用したとき、このホテルは時間外の客室の使用に係る追加料金として10,000円申し受ける。
- このホテルのツインルームに、宿泊客と宿泊期間を2日とする宿泊契約が成立したとき、このホテルは申込金を20,000円とすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で誤っている記述は
「この旅館の宿泊日が9月7日・8日・9日の3日である大人1人の宿泊客が、当該宿泊客の都合により9月6日に9月7日・8日の2日の宿泊契約の解除をこの旅館に申し出た。この旅館は、当該宿泊客から10,000円の違約金を申し受ける。」です。
記述は誤りです。
宿泊者の都合で予約を取り消す場合は違約金(取消料)が必要です。
違約金とはサービス料・消費税など含まない基本宿泊料に対してかかるものです。
この問題の場合、宿泊客は7日・8日の2泊分の宿泊契約の解除を申し出ています。
同一宿泊施設での宿泊日数短縮の場合、最初の1泊目のみが違約金の対象です。
宿泊日の前日に宿泊契約の解除を申し出ていますので、基本宿泊料の20,000円に対し30%の違約金がかかります。
よって、この場合の正しい違約金額は6,000円です。
記述のとおりです。
大人に準じる食事と寝具等の提供を伴う小学生の子供の料金は、大人料金の70%です。
大人20,000円と子供14,000円にサービス料と消費税がかかるので、この宿泊客が支払うべき宿泊料金等の総額は41,140円です。
記述のとおりです。
チェックイン前やチェックアウト後など、宿泊客が時間外の客室の使用を希望して宿泊業者が応じる場合には、超過時間に応じて追加料金を支払います。
追加料金
超過3時間まで:客室料金の3分の1
超過6時間まで:客室料金の2分の1
超過6時間以上:客室料金の全額
記述のとおりです。
宿泊業者は宿泊期間の宿泊基本料を限度として(3日を超える場合は3日間)申込金を定めることができます。
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02
誤っている記述は、
【この旅館の宿泊日が9月7日・8日・9日の3日である大人1人の宿泊客が、当該宿泊客の都合により9月6日に9月7日・8日の2日の宿泊契約の解除をこの旅館に申し出た。この旅館は、当該宿泊客から10,000円の違約金を申し受ける。】
です。
誤りの記述です。
宿泊契約が9月7日・8日・9日の3日間の予定で、大人1人の宿泊客が都合により9月6日に9月7日・8日の2日間の宿泊契約の解除を申し出た場合、宿泊契約の解除は宿泊日の前日であり、つまり9月6日です。
宿泊契約の短縮に関しては、契約の最初の1泊目が違約金の対象となります。これは、宿泊施設が最初に予約された宿泊日に対して違約金を請求するためです。
3泊の宿泊契約があった場合に2泊に短縮すると、最初の1泊分(9月7日分)が違約金の対象になります。以下に具体的な計算手順を示します:
基本宿泊料:1泊あたり20,000円
宿泊契約の解除:9月6日に解除の申し出(宿泊日の前日)
違約金の比率:30%(宿泊日の前日の場合)
違約金の計算:基本宿泊料の30%を計算
20,000円 × 0.30 = 6,000円
正しい記述です。
計算は下記の通りです。
基本宿泊料
大人1人の基本宿泊料:20,000円(1泊2食付)
10歳の小学生には、大人に準じる食事と寝具等の提供がある場合、通常、大人の宿泊料金の70%(幼児は大人の50%)がかかります。
子供の基本宿泊料:20,000円 × 0.70 = 14,000円
よって基本宿泊料の合計は20,000+ 14,000=34,000円
サービス料
基本宿泊料の10%として計算
サービス料 = 34,000円 × 0.10 = 3,400円
基本宿泊料とサービス料の合計
合計額(基本宿泊料 + サービス料):34,000円 + 3,400円 = 37,400円
基本宿泊料 + サービス料 × 消費税
総額 = 37,400円 +×1.10円 = 41,140円
正しい記述です。
基本宿泊料:ツインルーム1室あたり20,000円
チェックアウト時間:午前10時
午後2時までの超過時間:4時間(午前10時から午後2時まで)
モデル宿泊約款による追加料金
・超過3時間まで:客室料金の3分の1
・超過6時間まで:客室料金の2分の1
・超過6時間以上:客室料金の全額
午後2時までの使用は、午前10時から午後2時までの4時間の超過になります。
これは、超過3時間以上、6時間未満に該当しますので、追加料金は客室料金の2分の1に相当します。
追加料金:20,000円 × 1/2 = 10,000円
正しい記述です。
規定によると、
宿泊業者は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として申込金を設定することができます。
ただし、宿泊期間が3日を超える場合は、申込金の上限が3日分の基本宿泊料に制限されます(宿泊契約が4日間以上の場合でも、申込金の上限は3日分の基本宿泊料までとされます。)。
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