国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問2 (旅行業法及びこれに基づく命令 問2)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問2(旅行業法及びこれに基づく命令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものはどれか。
  • 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為
  • 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為
  • コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為
  • 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

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この過去問の解説 (3件)

01

旅行業の登録が不要なものは以下の通りです。

①付随的業務を単独で行う場合

②手配代行業者、人材派遣業者(旅行業者の依頼に基づき)

③専ら運送機関の代理を行う場合

④運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供する場合

選択肢1. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

旅行業登録を要しません。

宿泊事業者自らの業務範囲内の行為のためです。

選択肢2. 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

旅行業登録を要します。

観光協会が、代理、媒介して行う行為のためです。

選択肢3. コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業登録を要します。

相談に応ずる行為のためです。

選択肢4. 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

旅行業登録を要します。

旅行業者ではなく、旅行者からの依頼に基づいているためです。

まとめ

過去問を通して、事例をおさえて下さい。

参考になった数103

02

旅行業の登録が必要な場合は「一定の行為」に当てはまるかどうかです。

選択肢1. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

旅行業登録が不要です。

選択肢2. 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

「他人」の経営する旅館を手配する行為は、旅行業登録が必要です。

選択肢3. コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

旅行に関する相談に応ずる行為は、旅行業登録が必要です。

まとめ

「旅行者からの依頼」の場合は、旅行業登録が必要です。

参考になった数43

03

この問題の解答は「宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為」です。

選択肢1. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

正解です。

徒歩での移動かつ日帰りなので運送機関も宿泊施設も利用していません

運送、宿泊いずれのサービスも提供していないので、ツアーと名乗っているとはいえ旅行業にはあたらず、登録も必要ありません

選択肢2. 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

自分が経営しない旅館を手配しています。

他人の経営する宿泊施設を利用して宿泊サービスを提供する行為は旅行業法第2条1項5号に掲げられており、旅行業の登録が必要です。

選択肢3. コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

旅行相談に応じています。

旅行に関する相談に応じる行為は旅行業法第2条1項9号に掲げられており、旅行業の登録が必要です。

選択肢4. 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

旅行者からの依頼で新幹線の乗車券類を手配しています。

旅行者のために運送サービスの契約を代理締結する行為は旅行業法第2条1項3号に掲げられており、旅行業の登録が必要です。

まとめ

あらゆる旅行業を営もうとする者は、旅行業の登録が必要です。つまり、この問題では旅行業の定義について問われています。旅行業の定義は以下の3点を同時にすべて満たすことです。

 

①報酬を得て

②旅行業法第2条1項に掲げられた行為を

③事業として行うこと
 

②の行為は1号から9号までありますが、最も注意するべきポイントは旅行の相談に応じることも旅行業にあたる点です。

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