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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2

問題

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報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものはどれか。
   1 .
宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為
   2 .
観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為
   3 .
コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為
   4 .
全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

3

旅行業の登録が不要なものは以下の通りです。

①付随的業務を単独で行う場合

②手配代行業者、人材派遣業者(旅行業者の依頼に基づき)

③専ら運送機関の代理を行う場合

④運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供する場合

選択肢1. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

旅行業登録を要しません。

宿泊事業者自らの業務範囲内の行為のためです。

選択肢2. 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

旅行業登録を要します。

観光協会が、代理、媒介して行う行為のためです。

選択肢3. コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業登録を要します。

相談に応ずる行為のためです。

選択肢4. 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

旅行業登録を要します。

旅行業者ではなく、旅行者からの依頼に基づいているためです。

まとめ

過去問を通して、事例をおさえて下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

旅行業の登録が必要な場合は「一定の行為」に当てはまるかどうかです。

選択肢1. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

旅行業登録が不要です。

選択肢2. 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

「他人」の経営する旅館を手配する行為は、旅行業登録が必要です。

選択肢3. コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

旅行に関する相談に応ずる行為は、旅行業登録が必要です。

まとめ

「旅行者からの依頼」の場合は、旅行業登録が必要です。

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