国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものはどれか。
- 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為
- 観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為
- コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為
- 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為
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この過去問の解説 (2件)
01
旅行業の登録が不要なものは以下の通りです。
①付随的業務を単独で行う場合
②手配代行業者、人材派遣業者(旅行業者の依頼に基づき)
③専ら運送機関の代理を行う場合
④運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供する場合
旅行業登録を要しません。
宿泊事業者自らの業務範囲内の行為のためです。
旅行業登録を要します。
観光協会が、代理、媒介して行う行為のためです。
旅行業登録を要します。
相談に応ずる行為のためです。
旅行業登録を要します。
旅行業者ではなく、旅行者からの依頼に基づいているためです。
過去問を通して、事例をおさえて下さい。
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02
旅行業の登録が必要な場合は「一定の行為」に当てはまるかどうかです。
旅行業登録が不要です。
「他人」の経営する旅館を手配する行為は、旅行業登録が必要です。
旅行に関する相談に応ずる行為は、旅行業登録が必要です。
「旅行者からの依頼」の場合は、旅行業登録が必要です。
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