国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、法人である場合であって、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び所在地について変更があったときは、その日から30日以内に、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 第3種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

登録の申請事項に「変更」があった場合は下記の通りです。

変更の届出(30日以内)

・名称または商号、代表者の氏名

・主たる営業所及びその他の営業所の名称所在地

・使う代理業者の名称

変更登録(変更後の業務を開始する日までに)

・業務の範囲(第1種→2種など)

新規登録

・所属旅行業者の名称

選択肢1. 旅行業者等は、法人である場合であって、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

×

変更登録申請書」ではなく「変更の届出」が必要です。

選択肢2. 旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

×

この場合「変更」ではありません。新規登録が必要です。

選択肢3. 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び所在地について変更があったときは、その日から30日以内に、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

×

変更登録申請書」ではなく「変更の届出」が必要です。

選択肢4. 第3種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

正しい文章です。

まとめ

「変更届出」「変更登録」「新規登録」は紛らわしいので丸暗記してしまいましょう。

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02

登録事項に変更が生じた場合、

旅行業の登録業務範囲の変更(第一種、第二種、第三種、地域限定)

→変更登録の申請(変更登録申請書)

登録業務範囲以外の変更

→登録事項の変更の届出(登録事項変更届出書)

となっています。

選択肢1. 旅行業者等は、法人である場合であって、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

変更が生じた日から30日以内に、登録事項変更届出書を提出する必要がああります。

選択肢2. 旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

代理業者が旅行業に変更しようとするときは、新規の登録申請をする必要があります。

選択肢3. 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び所在地について変更があったときは、その日から30日以内に、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

旅行業の業態変更ではありませんので、登録事項変更届出書となります。

選択肢4. 第3種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

正解となります。

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