国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問6 (旅行業法及びこれに基づく命令 問6)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問6(旅行業法及びこれに基づく命令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書を受領したときは、直ちにその事業を開始することができる。
- 旅行業者が新たに営業所を設置したときは、その日から14日以内に営業保証金を追加して供託しなければならない。
- 地域限定旅行業者が新規登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合、国債証券について、その額面金額をもって、営業保証金に充てることができる。
- 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
営業保証金に関する内容は、
事業の開始時期・額・追加供託についてまとめておきましょう。
誤りです。旅行業者は「営業保証金を供託」し「供託した旨を届出」の後、事業の開始ができます。
誤りです。
正しい記述です。
誤りです。旅行業者代理業者は、営業保証金を供託する必要がありません。
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02
営業保証金は、旅行業者のみが供託するものです。したがって、旅行業者代理業者は、営業保証金を供託する必要はありません。旅行業者が、営業保証金を供託しても、それだけで事業開始とはなりません。旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に、供託書の写しを添付して供託した旨を登録行政庁に届け出なければなりません。この届け出後に事業を開始することができます。
こちらが正答です。
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03
この問題の解答は「地域限定旅行業者が新規登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合、国債証券について、その額面金額をもって、営業保証金に充てることができる」です。
事業を開始できるタイミングが違います。
供託書を受領し、営業保証金を供託した旨を観光庁長官に届け出てから事業を開始できます。
営業保証金の金額は前年度の旅行者との取引額によって変わります。
営業所の数は関係しません。
その通りです。
営業保証金は現金や預金だけでなく、国債等でも供託できます。
営業保証金の供託が必要なのは旅行業者のみです。
営業保証金は、旅行業者の責任で旅行者に損害が出たときに補填するための制度です。
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