国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問19 (旅行業法及びこれに基づく命令 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問19(旅行業法及びこれに基づく命令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

法第13条「禁止行為」及び法第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
  • 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
  • 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。
  • 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

◎「禁止行為」と「名義利用等の禁止」?

旅行業の健全な運営旅行者の保護を目的として定められています。

利用者の信頼を得てサービスを提供する立場において、人の名義を借りて営業したり、勝手に料金を上乗せする行為は禁止されております。

選択肢1. 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

×

旅行業の許可や登録を受けた者以外の者が、その名義を借りて事業を行うことは禁止されとています。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

×

旅行契約の内容や条件など、旅行者にとって重要な情報を隠したり嘘を伝えたりすることは禁止されています。

選択肢3. 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。

×

旅行業者等は、営業所に掲示した料金を守る必要があり、事前に旅行者の承諾を得たとしても、それを超える料金を請求することは原則として禁止されています。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。

旅行業者等は、正当な理由がある場合や、契約において債務の履行期限が定められている場合など、いかなる場合も債務の履行を遅延してはならないわけではありません

 

(例)

天候不良による旅行サービスの提供遅延

→旅行業者の責に帰さない理由で債務の履行が遅れる場合もある

まとめ

★キーワード★

名義貸し重要な情報の隠蔽・虚偽告知料金の上乗せは旅行業法における重要な禁止行為です。

一方で、債務の履行遅延は常に禁止されているわけではなく、正当な理由がある場合は例外として認められます

参考になった数0

02

この問題で、旅行業者等がやってはいけない「禁止行為」と

名義に関しての「禁止事項を理解する問題となります。

選択肢1. 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

こちらは誤りではありません

 

法第十四条(名義利用等の禁止)にあるように、

旅行業者等は名義を他人に利用させたり、
またどんな方法であっても他人にその名において経営をさせたりしてはいけません。

 

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

こちらは誤りではありません

 

法第十三条(禁止行為)第二号になりますが、

ここにあるように、
旅行業務に関して取引をする者(旅行者や取引事業者等)に対して、
重要な事項を故意に事実を伝えなかったり事実と異なることを告げたり
真実を隠したりする行為をしてはいけません。
 

選択肢3. 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。

こちらは誤りではありません

 

法第十三条(禁止行為)第一号になりますが、

第十二条第一項又は第三項の規定により・・・」とあり、

旅行業者は、旅行業務の取扱い料金を営業所において
旅行者に見やすいように掲示しなければいけません。
また、基準に沿って定められた料金は旅行者にとって
明確でなければなりません。
掲示された料金でない以上、承諾があっても収受はできません

 

選択肢4. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。

こちらが誤りです。

 

法第十三条第二項
「旅行業者は・・・不当に遅延する行為をしてはならない」

とあり、取引業者に対して正当な理由なく遅らせること

してはいけません。

 

まとめ

名義貸しの禁止の事項や、

料金に関して承諾があれば大丈夫?

など曖昧になりやすいところ、

言葉の不足に騙されないように、正しく理解しましょう。

参考になった数0