国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問20 (旅行業法及びこれに基づく命令 問20)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問20(旅行業法及びこれに基づく命令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
  • 第2種旅行業者は、地域限定旅行業者の受託旅行業者となることができる。
  • 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておかなければならない。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎「受託契約」とは?

旅行業者(委託側)が、他の旅行業者(受託側)に代わって旅行商品の販売や契約締結の業務を行う契約のことです。

選択肢1. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

×

複数の他の旅行業者と受託契約を結ぶことは禁止されていません。

選択肢2. 第2種旅行業者は、地域限定旅行業者の受託旅行業者となることができる。

×

第2種旅行業者は、地域限定旅行業者の委託を受けて受託旅行業者になることができます。

 

選択肢3. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておかなければならない。

×

営業所を定めることで、どこの営業所が代理して契約するのかを明確化することが必要です。

選択肢4. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

旅行業代理業者は、所属する旅行業者の指示のもとで業務を行う立場です。

そのため、事前の承諾があっても勝手に受託契約をすることができません。

まとめ

★キーワード★

受託契約を行うことで、販売網の拡大専門性の活用を図ることができます。

また、複数の委託元をもつことで、多様な旅行商品を販売することが可能となります。

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02

この問題は、旅行業者の受託契約による代理販売と、
旅行業者代理業者の業務範囲に関しての

正しい理解が必要となります。

選択肢1. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

こちらは誤りではありません

 

旅行業(第一種・第二種・第三種・地域限定)は
それぞれの業務範囲に関わらず、また複数の旅行業者と

受託契約を結ぶことができます。
 

選択肢2. 第2種旅行業者は、地域限定旅行業者の受託旅行業者となることができる。

こちらは誤りではありません

 

地域限定(委託)→第二種(受託)や
第一種(委託)→第三種(受託)など

業務範囲に関わらず受託契約を結ぶことができます

選択肢3. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておかなければならない。

こちらは誤りではありません

 

旅行業者は受託契約を結べば代理業の登録が無くても

代理販売ができますが、受託業者又は受託旅行業者代理業者の

営業所を定めておかなければなりません。

選択肢4. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

こちらは誤りです。

 

旅行業者代理業者は所属している旅行業者の業務しか行えません
承諾の有無にかかわらず、自ら直接受託契約を結ぶことは出来ません

まとめ

旅行業者業務範囲(第一種・第二種・第三種・地域限定)に

関わらず、受託契約を何社でも結ぶことができ、

代理業の登録が無くても委託旅行業者の代理で企画旅行の

販売が出来ます。

(ただし営業所を定めておかなけれなならない)

 

旅行業者代理業者は、所属旅行業者が受託しその代理業者も
販売ができるという契約をした場合をのぞき、他の旅行業者の

企画旅行を販売することはできません

自ら受託契約を結ぶことができません

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