国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問47 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問47(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係るものを除き、発売当日を含めて4日間以上の期間を定めて、これを券面に記載する。
- 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行し、その旨の証明書を発行する。ただし、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがある。
- フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、当該フェリー会社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負う。
- 「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
◎フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款とは?
フェリーや旅客船などが、お客さん(旅客)や手荷物を運ぶ際の、基本的なルールを定めたものです。
○
片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券(指定便を除く)の場合、その通用期間は発売当日を含めて「2日間」と定められています。
×
乗船券を紛失した場合、原則として運賃・料金を再度支払って再発行してもらう必要があります。
ただし、フェリー会社が紛失者が既に運賃を支払って乗船したことが明白な場合は、この再収受の規定を適用しないこともできる、という柔軟な対応も約款で認められています。
×
フェリー会社やその従業員(使用人)に故意または過失があったことが証明されなければ、滅失や損傷に対する賠償責任は負いません。
×
自動車航送を行うフェリーにおいては、その自動車に乗っている運転者、乗務員、乗客などの全ての人を含むと明確に定義されています。
★キーワード★
標準運送約款には、適用範囲や定義、運賃・料金、旅客の義務など様々なルールが具体的に定められています。
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02
正解は、「フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係るものを除き、発売当日を含めて4日間以上の期間を定めて、これを券面に記載する」です。
片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券のものは、
発売当日を含めて2日間です。
誤りです。
片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の片道券のものは、
発売当日を含めて2日間です。
正しいです。
旅客が乗船券を紛失したときは、あらためて乗船券を購入することになります。
ただし、乗船券を所持していた事実が明白であるときは、
この規定を適用しない場合があります。
正しいです。
正しいです。
ちなみに徒歩客とは、歩いて乗船する旅客のことです。
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03
フェリーなど、国内を運行する旅客船に、
国が定めた標準的な規約となります。
こちらは誤りです。
片道の乗船券は100Km以上200Km未満の場合
当日を含めて2日間となります。
こちらは誤りではありません。
乗船券を紛失した場合、料金を支払い
再発行してもらいます。
その後1年以内に発見すれば2重に支払った
分の払い戻しを請求することができます。
ただ、フェリー会社が「その乗客が確かに乗船券を
持って乗船した」と認める場合には、料金の支払い無く
乗船券を発行する場合がある。
こちらは誤りではありません。
フェリー会社や使用人による故意・過失が明らかな場合は、
損害に対する補償の責任を負います。
こちらは誤りではありません。
フェリーなどの旅客運送約款では
徒歩客・自動車の運転客・乗務員・その他の乗車人を
旅客と定義します。
乗船券や料金、手荷物や運行中止の際など
乗客とフェリー会社等の権利や義務などを明確にするものです。
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