国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問48 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問23)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問48(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。
  • 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
  • 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、普通団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが取扱期別の第2期に該当するときは、普通旅客運賃の第2期の割引率を全行程に対して適用する。
  • 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない」です。

 

訪日観光団体の無賃扱いは、15〜50人までのときは1人

51人以上の場合は2人、101人〜150人までは3人といったように

50人を増すごとに無賃扱い人員が1人増加します

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

誤りです。

 

訪日観光団体の無賃扱いは、15〜50人までのときは1人

51人以上の場合は2人、101人〜150人までは3人といったように

50人を増すごとに無賃扱い人員が1人増加します

 

無賃扱いは運賃だけでなく、各種料金にも適用されます。

選択肢2. 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

正しいです。

 

旅行を開始する駅で改札を入場した場合、

入場後から「旅行開始後」として扱われます。

選択肢3. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、普通団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが取扱期別の第2期に該当するときは、普通旅客運賃の第2期の割引率を全行程に対して適用する。

正しいです。

 

行程の中で、いずれか1日でも第2期に該当する日が含まれている場合

旅客に有利なように全行程に対して第2期の割引率(1割5分)を適用します。

選択肢4. 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。

正しいです。

 

コンパートメント券とは、コンパートメント個室を

利用するときに発売される券種ですが、

現在のところコンパートメント券を使用する設備を持つ

列車は運行されていません。

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02

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則とは

JRが乗客を運送する際の基本的な規則となります。

選択肢1. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

こちらは誤りです。

 

普通団体は31人以上からですが、

訪日観光団体は15人以上からとなります。

選択肢2. 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

こちらは誤りではありません

 

旅行開始とは、旅行者が改札を入場する駅となり、

鉄道に乗車する上で最初の行動場所(乗車)となります。
 

選択肢3. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、普通団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが取扱期別の第2期に該当するときは、普通旅客運賃の第2期の割引率を全行程に対して適用する。

こちらは誤りではありません

 

団体乗車券の割引は旅行中のどこか1日でも第2期に

あたると、全日程の割引率が第2期になります。

選択肢4. 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。

こちらは誤りではありません

 

乗車券類はこれらを指します。

・乗車券

・特急券

・特別車両券

・寝台券

・コンパートメント券

・座席指定券

まとめ

運賃や料金、乗車券の販売や払い戻し、

手荷物の扱いや乗客の権利や義務、

その他禁止行為等が定められています。

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03

◎旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則とは?

JRの列車に乗ったり、駅を利用したりする際の、お客さん(旅客)とJRの間で守るべきルールブックのことです。

選択肢1. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

JRの旅客営業規則では、訪日観光団体については、特定の人数に対して、無賃扱人員を設けていません。

選択肢2. 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

×

原則、改札を通った時点で「旅行開始」だが、駅員がいない無人駅は乗車した時点で「旅行開始」となる。

選択肢3. 旅客鉄道会社は、団体乗車券を発売する場合において、普通団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが取扱期別の第2期に該当するときは、普通旅客運賃の第2期の割引率を全行程に対して適用する。

×

団体の行程に、最も割引率が低い期(この場合は第2期)が含まれている場合は、その期間の割引率が全行程に適用されます。

選択肢4. 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。

×

単に「乗車券」だけでなく、特急券やグリーン券、寝台券など、列車に乗るために必要となる様々な種類の券を総称して「乗車券類」と呼びます。

まとめ

★キーワード★

普段JRを利用する際に規則を意識していることは少ないかと思いますが、例えば以下のような場面で適用されています。

 

・車内アナウンスでの手回り品の持ち込みに関する注意

・きっぷの券面に記載されている「有効期間」や「下車前途無効」などの表示

・遅延証明書の発行ルール

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