国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問50 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問50(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会社は、預入手荷物をその旅客の搭乗する航空機で運送するが、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機または他の輸送機関によって運送することがある。
- 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができる。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受ける。
- 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、満18歳未満の旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができる。
- 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、満18歳未満の旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができる」です。
満18歳未満ではなく、満15歳未満の旅客が正しいです。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
正しいです。
例えば、旅客の手荷物の申告価額が100万円だった場合、
15万円を超える85万円について
1万円ごとに10円の従価料金が適用になります。
つまりこの場合、旅客は従価料金850円を支払うことにより、
航空会社の責任限度額を100万円まで引き上げることが可能になります。
ただしこの場合でも、航空会社の責任は
手荷物の実際の価額を超えることはありません。
誤りです。
正しくは満18歳未満ではなく、
満15歳未満の旅客を他の座席へ変更することができます。
正しいです。
例えば航空券を購入後、搭乗日より前に約款が変更された場合、
その旅客にの運送には変更後の約款が適用されます。
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02
◎国内旅客運送約款(全日本空輸)とは?
全日本空輸(ANA)が日本国内の航空路線で、旅客やその手荷物を運送する際に適用される、会社と旅客の間の権利と義務を定めた公式なルールブックです。
×
航空会社は預かった手荷物を原則として旅客と同じ便で運びますが、飛行機の搭載量や、その他の運航上の都合がある場合は、安全を優先し、別の便や、場合によっては他の輸送機関を使って運送することがあります。
×
荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合、旅客はその価額を申告できますが、その際の従価料金は、申告価額の15万円を超える部分について、1万円毎に「10円」を申し受けると定められています。
○
非常口座席は非常時に援助を要するため、満15歳未満の方などには適していない、と定められています。
×
どのようなルールが適用されるかは、実際に航空機に搭乗する日(運送が行われる日)に有効となっている運送約款が基準となります。
★キーワード★
約款にには、航空券のルールや運賃・料金、手荷物ルールなどが非常に細かく記載されています。
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03
国内旅客運送約款(全日本空輸)とは
全日本空輸(ANA)が国内線を利用する乗客との間で
交わす利用規約です。
こちらは誤りではありません。
通常は旅客の搭乗する便に預入荷物を搭載しますが、
例外もあり、やむを得ない場合(積載量の関係等)により
他の輸送機等に搭載して運送する場合があります。
こちらは誤りではありません。
旅客1名に対し15万円が賠償限度額になります。
従価料金を払えば限度額を引き上げることができる。
(15万円を超える部分については1万円ごとに10円)
ただし実際の価額を越えることはありません。
こちらは誤りです。
満18歳未満ではなく、満15歳未満です。
こちらは誤りではありません。
この運送規約は旅客が搭乗する日において
有効な規約となります。
航空券の購入から搭乗、降機までのサービスにおいて
乗客とANAの権利や義務について定められています。
乗客は航空券を購入した時点でこの約款に同意したことになります。
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