国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問50 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問50(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会社は、預入手荷物をその旅客の搭乗する航空機で運送するが、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機または他の輸送機関によって運送することがある。
- 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができる。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受ける。
- 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、満18歳未満の旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができる。
- 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用される。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、満18歳未満の旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができる」です。
満18歳未満ではなく、満15歳未満の旅客が正しいです。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
正しいです。
例えば、旅客の手荷物の申告価額が100万円だった場合、
15万円を超える85万円について
1万円ごとに10円の従価料金が適用になります。
つまりこの場合、旅客は従価料金850円を支払うことにより、
航空会社の責任限度額を100万円まで引き上げることが可能になります。
ただしこの場合でも、航空会社の責任は
手荷物の実際の価額を超えることはありません。
誤りです。
正しくは満18歳未満ではなく、
満15歳未満の旅客を他の座席へ変更することができます。
正しいです。
例えば航空券を購入後、搭乗日より前に約款が変更された場合、
その旅客にの運送には変更後の約款が適用されます。
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