国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問52 (国内旅行実務 問2)
問題文
貸切バスによる運送に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日付関東運輸局長公示)」によるものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問52(国内旅行実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
貸切バスによる運送に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日付関東運輸局長公示)」によるものとする。
- 配車日が9月1日、配車車両数が1台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月27日(配車日の5日前)に運送契約を解除したときの違約料は30,000円である。
(注)消費税の計算は行わないものとする。 - 配車日が9月1日、配車車両数が3台の運送契約において、8月18日(配車日の14日前)に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は不要である。
(注)「配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更」は、契約責任者の都合によるものとし、契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。 - 交替運転者配置料金は、バス会社が運行日の別により定めた交替運転者1人あたりの額を適用する。
- 乗船時刻が8時、下船時刻が乗船当日の16時のフェリーボートで貸切バスを航送する場合、時間制運賃を計算するための航送時間の上限は6時間である。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「配車日が9月1日、配車車両数が1台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月27日(配車日の5日前)に運送契約を解除したときの違約料は30,000円である」です。
配車日の7日前〜配車日時の24時間前までの違約料は
所定の運賃・料金の30%相当額となっています。
各選択肢については以下のとおりです。
(注)消費税の計算は行わないものとする。
正しいです。
配車日の7日前〜配車日時の24時間前までの違約料は、
所定の運賃・料金の30%相当額となっています。
(注)「配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更」は、契約責任者の都合によるものとし、契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。
誤りです。
車両の減少の場合、
配車車両数の20%以上の数の車両減少は
解除の場合と同じく違約料がかかります。
1台÷3台=0.333...
なので配車車両数の20%以上の減少です。
そして配車日の14日前の変更なので、
所定の運賃・料金の20%相当額の違約料がかかります。
(配車日の15日前までは違約料は不要です)
誤りです。
交替運転者配置料金は、
時間制料金とキロ制料金の2種類があり、
それぞれ上限額と下限額の範囲内で計算します。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。
誤りです。
フェリーボートでバスを航送した場合、
航送にかかる(乗船してから下船するまでの)時間は
8時間を上限として、時間制運賃の対象とします。
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02
この問題の解答は「配車日が9月1日、配車車両数が1台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月27日(配車日の5日前)に運送契約を解除したときの違約料は30,000円である」です。
(注)消費税の計算は行わないものとする。
その通りです。
選択肢の条件では違約料は所定の運賃・料金の30%です。
(注)「配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更」は、契約責任者の都合によるものとし、契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。
使用する車両の20%(1/5)以上を減らす変更は、配車日の14日前から手数料が発生します。
3台中の1台を減らすとなると1/3の車両が減っているので、手数料の支払いが必要です。
1人あたり金額が定められているのではなく、全行程に対して1㎞あたりの料金と1時間当たりの料金を算出し、その2つを合算します。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。
フェリーの航走中は8時間までを限度としてバスの走行時間とみなします。
この選択肢ではちょうど8時間乗っているので、8時間を時間制運賃の計算対象にできます。
契約解除や規定以上の減車による違約料は以下の通りに計算します。
配車日時の14日前から8日前:所定の運賃・料金の20%
7日前から24時間前まで:所定の運賃・料金の30%
24時間前から後:所定の運賃・料金の50%
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