国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問53 (国内旅行実務 問3)
問題文
(注1)「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)年齢は乗船日現在とする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問53(国内旅行実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)年齢は乗船日現在とする。
- 指定制の座席ではない2等船室の旅客運賃が大人1,000円、小児500円のフェリーに、大人1人と4歳と3歳の小児の計3人が当該2等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は1,500円である。
- 750ccの自動二輪を運送する特殊手荷物運賃が5,000円、2等船室の旅客運賃が大人1,000円、1等船室の旅客運賃が大人2,000円のフェリーに、当該自動二輪1台と当該自動二輪の運送申込人1人が1等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は6,000円である。
- 車長4m以上5m未満の自動車を運送する自動車航送運賃が10,000円、2等船室の旅客運賃が大人1,000円、1等船室の旅客運賃が大人2,000円のフェリーに、当該自動車1台と当該自動車の運転者1人が1等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は12,000円である。
- 旅客運賃1,000円、特別急行料金1,000円を収受する急行便が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間でフェリー会社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたときは、フェリー会社は旅客運賃と特別急行料金の合計額の2,000円を払い戻す。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「指定制の座席ではない2等船室の旅客運賃が大人1,000円、小児500円のフェリーに、大人1人と4歳と3歳の小児の計3人が当該2等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は1,500円である」です。
大人1人に同伴されて乗船する未就学児の小児が
2人以上の場合、2人目以降は小児旅客運賃が適用されます。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
◆旅客の年齢区分
大人:12歳以上の者(小学生を除く)
小児:12歳未満の者(小学生は小児に区分)
大人に同伴されて乗船する1歳以上の
小学校に就学していない小児は、
大人1人につき1人まで運賃は無料です。
なので、
大人×1人1,000円+小児×1人500円
合計:1,500円
となります。
誤りです。
特殊手荷物運賃5,000円+1等船室の旅客運賃大人2,000円
合計:7,000円
となります。
誤りです。
自動車航送運賃には、運転者1人分の旅客運賃(2等船室利用)が含まれています。
なので1等船室を利用する場合は1等船室と2等船室の運賃の差額(2,000−1,000=1,000円)が必要です。
よって、
自動車航送運賃10,000円+差額の1,000円
合計:11,000円
となります。
誤りです。
この場合、フェリー会社は特別急行料金1,000円のみを払い戻します。
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