公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問5

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

公立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員の職務に関する記述として、学校教育法及び学校教育法施行規則に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 校長は、所属職員を監督することとされているが、学校に勤務する指導教諭は所属職員に含まれないため、これを監督する権限はない。
  • 副校長は、自らの権限で処理することができる校務はないため、校長から委託された校務のみしか処理することができない。
  • 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。
  • 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案等教務に関する事項についての連絡調整が職務であるため、教諭や主任教諭に対して助言はできるが、指導に当たることはできない。
  • 学年主任は、学年の経営方針の設定や学年行事の計画・実施等の当該学年の教育活動に関する事項については、校長の監督を受けることなく処理することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は3です。

1:「学校に勤務する指導教諭は所属職員に含まれない」が誤りです。指導教諭も所属職員に含まれるので、校長が監督する権限を持ちます。

2:学校教育法37条5項で、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」とあるので誤りです。

4:学校教育法37条では、校長が「校務をつかさどり、所属職員を監督する。」教頭が「校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童の教育をつかさどる。」教諭は「児童の教育をつかさどる。」とあります。教務主任も教諭であるため、「指導に当たることはできない。」が誤りです。

5:「校長の監督を受けることなく処理することができる。」が誤りです。校長の監督を受ける必要があります。

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02

正答は3です。

1:学校教育法第37条第4項には、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定されています。
学校に勤務する指導教諭は所属職員に含まれるため、校長が監督する権限を持ちます。そのため、1は誤りです。
ちなみに、指導教諭の職務については同法同条第10項において、「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」と規定されています。

2:副校長の職務については、学校教育法第37条第5項および同法同条第6項に規定されています。第5項には、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる」と規定されており、第6項には、「副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う」と規定されています。
副校長は、命を受けて校務をつかさどることができ、校長不在時には校長の職務を代理することができるため、2は誤りです。

3:学校教育法第37条第9項にそのように規定されているため、3は正解です。

4:学校教育法施行規則第44条第4項には、「教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる」と規定されています。
助言のみならず指導に当たることもできるため、4は誤りです。

5:学校教育法施行規則第44条第5項には、「学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる」と規定されています。
学年主任は、教育活動に関する事項について、校長の監督を受ける必要があるため、5は誤りです。

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03

1:誤り
指導教諭は所属職員に「含む」ため、校長が監督する権限をもちます。

2:誤り
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどりますが、授業をすることも認められています。

3:正しい
この文章は学校教育法に記されている主幹教諭の職務権限です。

4:誤り
教務主任は、「教育計画の立案等教務に関する事項」に対して指導及び助言に当たるとされています。

5:誤り
学年主任は、学年の経営方針の設定や学年行事の計画・実施等の当該学年の教育活動に関する事項について、校長の監督を「受けることなく処理する」のではなく「受ける」必要があります。

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