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公立学校教員の過去問 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問6

問題

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公立学校の教員の免許に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
   1 .
免許状には、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状の3種類があり、免許状の授与を受けようとする者の申請により、文部科学大臣が授与する。
   2 .
平成21年4月1日以降に初めて申請し授与された普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の初日まで効力を有する。
   3 .
免許状更新講習の受講免除の対象者には、校長、副校長、主幹教諭は含まれるが、指導教諭は含まれない。
   4 .
懲戒免職の処分により免許状が失効した場合、速やかに免許状を免許管理者に返納しなければならず、当該失効の日から5年間は新たな免許状の授与を受けることはできない。
   5 .
臨時的に任用された教員が、その職に必要な適格性を欠くとして分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けた場合、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
※「教員免許更新制」は、令和4年7月1日より発展的に解消されました。
<参考>
 この設問は、平成28年(2016年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

20
1:誤り
免許状の授与は「文部科学大臣」ではなく「都道府県教育委員会」が行います。

2:誤り
平成21年4月1日以降に初めて申請し授与された普通免許状は、「その授与の日」ではなく「所要資格を得た日」の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の初日まで効力を有します。

3:誤り
免許状更新講習の受講免除の対象者には、指導教諭も「含まれます」。

4:誤り
懲戒免職の処分により免許状が失効して免許状を返納した場合は、当該失効の日から「5年間」ではなく「3年間」は新たな免許状の授与を受けることはできないとされています。

5:正しい
教育職員免許法により、臨時的に任用された教員であっても、分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けた場合は、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正答は5です。


1:教育職員免許法第4条第1項によると、「免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状」と定められており、問題文の前半は正しいです。
一方で同法第5条第7項に「免許状は、都道府県の教育委員会が授与する」と定められています。
問題文後半について、文部科学大臣ではなく都道府県の教育委員会が免許状を授与するため、1は誤りです。


2:教育職員免許法第5条第2項に、以下のように定められています。
「・・普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許状の授与は、その者が免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする」

問題文の「年度の初日まで」という部分は、「年度の末日まで」が正しいため、2は誤りです。


3:教育職員免許法施行規則第61条4項に、以下のように定められています。
「免許管理者は、免許法第九条の二第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許法第九条の二第三項の規定により、免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めるものとする」

上記は「校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭又は指導保育教諭」が該当し、「指導教諭」も含まれるため、3は誤りです。

4:教育職員免許法第5条第1項に、以下のように定められています。
「普通免許状は、・・大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない」
また上記法律の免許失効に関して「・・免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者」と定められています。

つまり、当該失効の日から「5年間」ではなく「3年間」は免許状を授与できないため、4は誤りです。


5:教育職員免許法第11条第2項の内容に合致するため、5は正答です。

4
正答は5です。

1:教育職員免許法第4条第1項には、「免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする」と規定されているため、免許状の種類は問題文の通りです。しかしながら、同法第5条第7項には、「免許状は、都道府県の教育委員会が授与する」と規定されています。
免許状の授与は文部科学大臣ではなく都道府県の教育委員会が行うため、1は誤りです。

2:教育職員免許法第5条第2項には、「前項本文の規定にかかわらず、別表第一から別表第二の二までに規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許状の授与は、その者が免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする」と規定されています。
問題文には「年度の初日まで」とありますが、法令によると「年度の末尾まで」効力を有するということが明記されているため、2は誤りです。

3:教育職員免許法施行規則第61条4項には、「免許管理者は、免許法第九条の二第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許法第九条の二第三項の規定により、免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めるものとする」と規定されており、「校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭又は指導保育教諭」がその中に含まれることが明記されています。指導教諭も含まれるため、3は誤りです。

4:教育職員免許法第5条第1項には、「普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない」と規定されており、同法同条同項第5号には、「第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者」と規定されています。
当該失効の日から「5年間」ではなく「3年間」は新たな免許状の授与を受けることはできないため、4は誤りです。

5:教育職員免許法第11条第2項にそのように規定されているため、5は正解です。

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