公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問7
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
教育公務員の研修に関する記述として、教育公務員特例法及び教育公務員特例法施行令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
- 教員は、絶えず研究と修養に努めなければならないが、授業に支障がない場合でも、本属長の承認を受けなければ、勤務時間中に勤務場所を離れて研修を行うことはできない。
- 任命権者は、臨時的に任用された教員を含めて、教員に対して、その採用の日から一年間の教員の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。
- 任命権者は、教員の在職期間が10年に達した後に十年経験者研修を実施するものとし、実施期間は、研修開始の日から3年とする。
- 条件付採用期間中の教員は、指導改善研修の対象となるが、臨時的に任用された教員は、指導改善研修の対象者から除かれる。
- 任命権者は、指導改善研修を受けた者で、指導の改善が不十分であると認める教員に対して、研修の再受講を命じることはできるが、免職にすることはいかなる場合もできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:教育公務員特例法第22条第2項にそのように規定されているため、1は正解です。
2:教育公務員特例法第21条第2項には、「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」と規定されています。
しかしながら、同法施行令第2条第1項において、「臨時的に任用された者」は除くと規定されているため、2は誤りです。
3:教育公務員特例法施行令第4条には、「法第二十四条第一項の十年経験者研修を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする」と規定されています。
十年経験者研修は、研修開始の日から3年ではなく1年以内であるため、3は誤りです。
4:教育公務員特例法施行令第5条において、「条件付採用期間中の者」と「臨時的に任用された者」は指導改善研修の対象から除く、と規定されています。
どちらも指導改善研修の対象者から除かれるため、4は誤りです。
5:教育公務員特例法第25条の2には、「任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする」と規定されています。
免職にすることも可能であるため、5は誤りです。
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02
授業に支障がない場合でも、勤務時間中に勤務場所を離れて研修を行う場合は、本属長の承認を受けなければなりません。
2:誤り
採用の日から一年間の教員の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(初任者研修)は、臨時的に任用された教員は「含みません」。
3:誤り
十年経験者研修の実施期間は、「研修開始の日から3年」ではなく「相当の期間内」とされており、個々の教諭等の能力,適性等を評価し,教諭等ごとに研修計画書を作成する必要があります。
4:誤り
臨時的に任用された教員だけでなく「条件付採用期間中の教員」も、指導改善研修の対象者から”除かれます”。
5:誤り
指導改善研修を受けた者で、指導の改善が不十分であると認める教員に対して、研修の再受講を命じることだけでなく、「免職にすること」もできます。
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03
1:教育公務員特例法第22条第2項の内容に合致するため、1は正答です。
2:教育公務員特例法第21条第2項に、以下のように定められています。
「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」
また同法第2条第1項では「臨時的に任用された者」は除くと定められており、2は誤りです。
3:教育公務員特例法施行令第4条に「・・十年経験者研修を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする」と定められています。
十年経験者研修は研修開始の日から「3年」ではなく「1年」以内が正しいため、3は誤りです。
4:教育公務員特例法施行令第5条に「条件付採用期間中の者」と「臨時的に任用された者」は指導改善研修の対象から除く旨が記載されています。
つまり「条件付採用期間中の者」と「臨時的に任用された者」指導改善研修の対象者ではないため、4は誤りです。
5:教育公務員特例法第25条の2に、以下のように定められています。
「任命権者は、・・指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする」
つまり免職を含めた措置を実施できるので、5は誤りです。
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