公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問4
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
学校保健安全法に定める学校安全に関する記述として適切なものは、次のうちのどれか。
- 学校の設置者は、児童・生徒の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童・生徒に生ずる危険を防止することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置をとらなければならない。
- 学校においては、児童・生徒の安全の確保を図るため、児童・生徒に対する通学を除いた学校生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
- 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童・生徒の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、文部科学大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
- 学校においては、児童・生徒の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の児童・生徒及びその保護者がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成しなければならない。
- 学校においては、児童・生徒の安全の確保を図るため、児童・生徒の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、関係機関、関係団体及び関係者との連携を図るよう努めるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
学校の設置者は、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を「とらなければならない」のではなく「講ずるよう努めるものとする」という努力義務が課せられています。
2:誤り
学校においては、児童・生徒に対する「通学を除いた」ではなく「通学を含めた」学校生活における安全に関する指導などを策定し、これを実施しなければならないとされています。
3:誤り
校長は、安全の確保を図る上で支障となる事項の改善を図るための、必要な措置を講ずることができないときは、「文部科学大臣」ではなく「学校の設置者」に対し、その旨を申し出るものとするとされています。
4:誤り
対処要領は、「当該学校の児童・生徒及びその保護者」ではなく「職員」が危険等発生時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めたものとされています。
5:正しい
学校は、児童・生徒の安全の確保に対して、保護者だけでなく、当該学校が所在する地域の実情に応じて、”関係機関、関係団体及び関係者”との連携を図るよう努めるものとするとされています。
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02
1:学校保健安全法第26条には、「学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定されています。
文末の表現が、問題文では「必要な措置をとらなけれなばらない」と義務規定となっていますが、法律では「必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と努力義務規定となっているため、1は誤りです。
2:学校保健安全法第27条には、「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されています。
学校生活の中には「通学」も含まれるため、2は誤りです。
3:学校保健法第28条には、「校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする」と規定されています。
申し出先は、文部科学大臣ではなく当該学校の設置者であるため、3は誤りです。
4:学校保健法第29条には、「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする」と規定されています。
対処要領には、当該学校の児童・生徒及びその保護者がとるべき措置ではなく当該学校の職員がとるべき措置を定めなければならないため、4は誤りです。
5:学校保健安全法第30条にそのように規定されているため、5は正解です。
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03
1:学校保健安全法第26条に、以下のように定められています。
「学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」
問題文では「必要な措置をとらなけれなばらない」と表現されていますが、法律上は「必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と記載されているため、1は誤りです。
2:学校保健安全法第27条に、以下のように定められています。
「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」
問題文の「通学を除いた」という部分は「通学を含めた」が正しいため、2は誤りです。
3:学校保健法第28条に、以下のように定められています。
「校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする」
措置を講ずることができない場合、文部科学大臣ではなく当該学校の設置者に申し出ることが正しいため、3は誤りです。
4:学校保健法第29条に、以下のように定められています。
「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする」
問題文の「当該学校の児童・生徒及びその保護者」という部分は、「職員」が正しいため、4は誤りです。
5:学校保健安全法第30条の内容に合致するため、5は正答です。
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