公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問14
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、「いじめ防止対策推進法」に定める組織の一部について述べたものである。空欄( ア )~( ウ )に当てはまるものの組合せとして適切なものは、下のうちのどれか。
いじめ防止対策推進法第14条に定める「いじめ問題対策連絡協議会」は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、( ア )が設置する法律上( イ )の組織であり、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成される。また、同法第22条に定める「いじめの防止等の対策のための組織」は、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校が設置する法律上( ウ )の組織であり、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される。
いじめ防止対策推進法第14条に定める「いじめ問題対策連絡協議会」は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、( ア )が設置する法律上( イ )の組織であり、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成される。また、同法第22条に定める「いじめの防止等の対策のための組織」は、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校が設置する法律上( ウ )の組織であり、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される。
- [ ア ]地方公共団体 [ イ ]必置 [ ウ ]必置
- [ ア ]地方公共団体 [ イ ]必置 [ ウ ]任意設置
- [ ア ]地方公共団体 [ イ ]任意設置 [ ウ ]必置
- [ ア ]国 [ イ ]必置 [ ウ ]任意設置
- [ ア ]国 [ イ ]任意設置 [ ウ ]必置
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この過去問の解説 (3件)
01
いじめ問題対策連絡協議会:
いじめ防止対策推進法第14条には、「地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる」と規定されています。
設置団体は「ア:地方公共団体」、文末が「置くことができる」という表現になっているため「イ:任意必置」が正しい選択肢です。
いじめの防止等の対策のための組織:
いじめ防止対策推進法第22条には、「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする」と規定されています。
文末が「置くものとする」という表現になっているため「ウ:必置」が正しい選択肢です。
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02
「地方公共団体(ア)」は、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成される「いじめ問題対策連絡協議会」を置くことができるとされています。そのため任意設置(イ)です。(第14条)
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される「いじめの防止等の対策のための組織」を置くものとするとされています。そのため必置(ウ)です。(第22条)
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03
「いじめ問題対策連絡協議会」について
いじめ防止対策推進法第14条に、当該機関について以下のように定められています。
「地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる」
「地方公共団体」が「置くことができる」という表記の解釈上、「イ:任意必置」が正しいです。
「いじめの防止等の対策」について
いじめ防止対策推進法第22条に、以下のように定められています。
「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする」
「置くものとする」という文末表現の解釈上、「ウ:必置」が正しいです。
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