公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問12

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」(文部科学省平成 25年 3月)に関する記述として適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」に目を通しておくことはもちろん、体罰や児童理解に関して正しい知識をもつことです。

選択肢1. 教育委員会は、校長に対し、体罰を把握した場合には教育委員会に直ちに報告するよう求めるとともに、体罰を行ったと判断された教員等については、学校保健安全法の規定に違反するものであることから厳正な対応を行うことが必要である。

校長は、体罰を把握した場合は教育委員会への報告だけでなく、研修を行ったり、教員と児童の関係性を把握したりするなど、日頃から体罰に関する予防をするために努めることも必要です。

また「学校保健安全法」ではなく「学校教育法」が正しいので、1は誤りです。

選択肢2. 学校は、指導が困難な児童・生徒の対応について、当該児童・生徒の状況を把握している学級担任等、一部の教員に情報が集まるようにし、学級担任を中心に、指導体制を常に見直すことが必要である。

「一部の教員に情報が集まる」のではなく「組織的な指導」、「学級担任中心」ではなく「管理職や生徒指導担当教員中心」が正しいため、2は誤りです。学級担任一人で抱え込むのではなく、組織として解決に臨みます。

選択肢3. 校長は、教員に対し、万が一体罰を行った場合や、他の教員の体罰を目撃した場合には、直ちに管理職へ報告するよう求めるなど、校内における体罰の実態把握のために必要な体制を整備することが必要である。

「4 体罰の防止と組織的な指導体制について」(2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底、2の内容のため、正答です。

選択肢4. 教員は、機会あるごとに自身の体罰に関する認識を再確認し、自身が児童・生徒への指導で困難を抱えた場合には、安易に他の教員等に相談したり、助けを求めたりするのではなく、まずは自身の児童・生徒への指導の在り方を見直すことが必要である。

「安易に他の教員等に相談したり、助けを求めたりするのではなく、まずは自身の児童・生徒への指導の在り方を見直すことが必要」という記載は、「教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談することが必要」が正しいため、4は誤りです。2と同様、学級担任一人で抱え込むのではなく、組織として解決に臨みます。

選択肢5. 教員等が児童・生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断するのではなく、法に則して一律に判断しなければならない。

様々な由生院で起こる体罰に関しては、「法に則して一律に判断しなければならない」のではなく「諸条件を客観的に考慮して判断すべき」が正しいため、5は誤りです。

まとめ

ここまでの通り、今回の問題でポイントとなるのは、体罰がおきないように予防することや、日ごろから組織的に取り組むこと、人との関係のため、一概に決めつけられないことがあげられます。

参考になった数3

02

正解は3です。

1.誤りです。

 「4 体罰の防止と組織的な指導体制について」(2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底、1では、「体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が学校教育法に違反するものであることから、厳正な対応を行うことが必要である」とあります。

 『学校保健安全法の規定』ではなく「学校教育法」が正しいです。

2.誤りです。

 「4 体罰の防止と組織的な指導体制について」(1)体罰の防止の2では、「学校は、指導が困難な児童生徒の対応を一部の教員に任せきりにしたり、特定の教員が抱え込んだりすることのないよう組織的な指導を徹底し校長、教頭等の管理職や生徒指導担当教員を中心に、指導体制を常に見直すことが必要である」とあります。

 一部の教員に任せきりにしたりせず、「校長、教頭等の管理職や生徒指導担当教員を中心に」とあるので、『一部の教員に情報が集まるようにし、学級担任を中心に』という記述は誤りです。

3.正しいです。

 「4 体罰の防止と組織的な指導体制について」(2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底、2の内容です。

4.誤りです。

 「4 体罰の防止と組織的な指導体制について」(1)体罰の防止の4では、「機会あるごとに自身の体罰に関する認識を再確認し、児童生徒への指導の在り方を見直すとともに、自身が児童生徒への指導で困難を抱えた場合や、周囲に体罰と受け取られかねない指導を見かけた場合には、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談することが必要である」とあります。

 「積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談する」とあるので、『安易に相談しない』は誤りです。

5.誤りです。

 「2 懲戒と体罰の区別について」(1)で、「教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある」とあります。

 「個々の事案ごとに判断する必要がある」ですから、『個々の事案ごとに判断するのではなく、法に則して一律に判断しなければならない』という記述は誤りです。

参考になった数1

03

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」を引用して解説します。


1:「4 体罰の防止と組織的な指導体制について(2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底 1」で以下のように述べられています。

教育委員会は、校長に対し、体罰を把握した場合には教育委員会に直ちに報告するよう求めるとともに、日頃から、主体的な体罰の実態把握に努め、体罰と疑われる事案があった場合には、関係した教員等からの聞き取りのみならず、児童生徒や保護者からの聞き取りや、必要に応じて第三者の協力を得るなど、事実関係の正確な把握に努めることが必要である。あわせて、体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が学校教育法に違反するものであることから、厳正な対応を行うことが必要である。

校長は、体罰を把握した場合は教育委員会への報告だけでなく、日頃から体罰の実態把握に努めることも必要です。
また「学校保健安全法」ではなく「学校教育法」が正しいため、1は誤りです。


2:「4 体罰の防止と組織的な指導体制について(1)体罰の防止 2」で以下のように述べられています。

学校は、指導が困難な児童生徒の対応を一部の教員に任せきりにしたり、特定の教員が抱え込んだりすることのないよう、組織的な指導を徹底し、校長、教頭等の管理職や生徒指導担当教員を中心に、指導体制を常に見直すことが必要である。

「一部の教員に情報が集まる」のではなく「組織的な指導」、「学級担任中心」ではなく「管理職や生徒指導担当教員中心」が正しいため、2は誤りです。


3:「4 体罰の防止と組織的な指導体制について(2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底 2」の内容に合致するため、正答です。


4:「4 体罰の防止と組織的な指導体制について(1)体罰の防止 4」で以下のように述べられています。

教員は、決して体罰を行わないよう、平素から、いかなる行為が体罰に当たるかについての考え方を正しく理解しておく必要がある。また、機会あるごとに自身の体罰に関する認識を再確認し、児童生徒への指導の在り方を見直すとともに、自身が児童生徒への指導で困難を抱えた場合や、周囲に体罰と受け取られかねない指導を見かけた場合には、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談することが必要である。

「安易に他の教員等に相談したり、助けを求めたりするのではなく、まずは自身の児童・生徒への指導の在り方を見直すことが必要」という記載は、「教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談することが必要」が正しいため、4は誤りです。


5:「2 懲戒と体罰の区別について(1)」で以下のように述べられています。

教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。

「法に則して一律に判断しなければならない」のではなく「諸条件を客観的に考慮して判断すべき」が正しいため、5は誤りです。

参考になった数1